○相馬地方広域水道企業団広報要綱
(平成23年2月1日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、相馬地方広域水道企業団が行う事業の広報に関し必要な事項を定めることにより、広報活動の推進を図り、もって理解と信頼に基づく公正で開かれた水道事業の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広報」とは、住民の水道事業に対する理解を深めるために、周知啓発する活動をいい、その内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法令、条例、規則その他規程等で、住民に知らせることとされている事項
(2) 事業運営、施策、諸事業等で周知を要する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(広報媒体)
第3条 広報は、次に掲げる媒体により行う。
(1) 広報紙
(2) 新聞、テレビジョン及びラジオ
(3) ホームページ
(4) 検針票(使用水量のお知らせ票)
(5) 前4号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めるもの
(広告の掲載)
第4条 企業長は、前条に規定する広報の媒体(同条第2号に掲げるものを除く。)に有料の広告を掲載することができる。
2 前項の広告に関する掲載基準、申込方法、掲載料その他の事項については、相馬地方広域水道企業団広告掲載取扱要綱(平成20年告示第8号)で定める。
(広報紙)
第5条 広報紙の名称は、「すいどうだより」とする。
第6条 広報紙の発行回数は毎年2回以上とする。
2 広報紙は、相馬市、新地町及び南相馬市鹿島区における各世帯のほか、企業長が必要と認める者に無料で配布する。
(広報委員会)
第7条 広報を適正に行うため、相馬地方広域水道企業団広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、広報の方針、企画その他必要と認められる事項について協議する。
(組織)
第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には事務局長を、副委員長には次長、参事又は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長になり、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、課長、主幹及び課長補佐を充てる。
(招集及び会議)
第9条 委員会の招集は、総務課長から委員長に請求するものとする。
2 前項の請求があったとき、又は必要があると認めるときは、委員長は、委員会を招集するものとする。
3 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
4 委員会の会議は、委員の合意によって決定する。
(広報資料の提出及び指示)
第10条 委員長は、必要に応じて委員に資料の提示を求め、又は広報について必要な事項を指示することができる。
(会議の特例)
第11条 委員長は、委員会の審査に付すべき事案について委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は字句の修正その他軽易な事項で委員会を開く必要がないと認めるときは、回議して委員会の会議に代えることができる。
2 回議して委員会の会議に代える場合においては、委員長又は副委員長及び委員2名以上の審査を経なければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月1日告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日告示第3号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。