○相馬地方広域水道企業団大野台浄水場施設見学取扱要綱
(平成23年2月1日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道事業に対する一層の理解と協力を得るため、大野台浄水場(以下「浄水場」という。)の施設を見学させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(見学対象者)
第2条 見学の対象者は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第6号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に在学する者で、授業の一環として教職員に引率されたもの
(2) 水道利用者等により構成された団体
(3) 企業長が特に認めたもの
(見学施設)
第3条 見学の対象範囲は、浄水場の業務運営上支障のない安全な施設とする。
(見学日時)
第4条 施設の見学日は、原則として相馬地方広域水道企業団の休日を定める条例(平成4年条例第5号)第1条第1項に規定する休日を除く日とし、見学時間は午前9時から12時及び午後1時から午後4時までの範囲とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要であると認めるときは、見学日又は見学時間を変更することができる。
(見学の申込)
第5条 施設見学の希望者は、浄水場施設見学申込書(別記様式)(以下「申込書」という。)により、見学日の二日前までに申込を行い、企業長の許可を受けなければならない。
(見学の許可)
第6条 企業長は、申込書を受理した場合において、次に掲げる事項に該当するときは、見学を許可するものとする。
(1) 浄水場業務に支障等を及ぼさないと認めるとき。
(2) 水道水の安全性又は水道事業全般に不利益等を生じないと認めるとき。
(3) 見学者が小学校の授業の一環による場合は、見学するクラス数と同数かそれ以上の教職員数の引率があるとき。
(4) 15歳以下の者で構成する団体の場合は、適当な指導者又は保護者の付添いがあるとき。
2 前項により見学の許可又は不許可を行う場合は、申込者に口頭又は電話等により伝えるものとする。
3 申込を許可した場合は、別に定める受付簿に記載し整理するものとする。
(遵守事項)
第7条 見学者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 浄水場の施設、設備及び展示品を破損し又は汚損しないこと。
(2) 見学場所以外には立ち入らないこと。
(3) 浄水場内で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 危険な物品の携帯又は動物を伴わないこと。ただし、身体障害者が、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合はこの限りでない。
(5) 職員又は他の見学者等に危害又は迷惑を与えないこと。
(6) その他職員が指示する事項
(許可の取消し等)
第8条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、見学の許可を取消しするとともに浄水場への入場禁止又は見学を中止若しくは浄水場から退場させることができる。
(1) 見学者が偽りその他不正な方法により許可を受けたことが明らかとなったとき。
(2) 見学者が前条の遵守事項に反する行為を行ったとき。
(3) その他浄水場施設の管理上支障が生じると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 見学者は、施設、設備及び展示品を滅失又はき損したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(職員の同行)
第10条 施設の見学に当たっては、職員が同行の上、説明を行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
浄水場施設見学申込書