○相馬地方広域水道企業団事業用無線局管理運用規程
(平成23年10月20日訓令第17号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の事業用無線局の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令の遵守)
第2条 無線局の取扱いに関しては、この訓令に定めるもののほか、電波法令(電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。
(定義)
第3条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 水道事業用無線局として総務大臣から免許を得たものをいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として陸上に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬型の無線局をいう。
(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う特殊無線技士の資格を有する職員をいう。
(開設する無線局の種別)
第4条 企業団に開設する無線局は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(管理運用責任者)
第5条 無線局の総括的管理は、施設課長が行い、次の事項を所掌する。
(1) 無線局の管理運用、監督に関すること。
(2) 免許人に属する申請、届出、報告等の手続事務に関すること。
(3) 無線従事者の選任、解任に関すること。
(4) 無線従事者の研修に関すること。
(5) その他必要な事項
(無線従事者の配置)
第6条 無線局の適正な管理及び運用を確保するため無線従事者を置く。
2 前項の無線従事者は、企業団の職員の中から企業長が任命する。
(無線従事者による通信の管理)
第7条 無線従事者は、電波法令その他諸則に従って、適正な操作を行い、無線使用者はその管理のもとに通信する。
(無線局の運用)
第8条 無線局の無線設備は、無線従事者でなければ操作してはならない。ただし、陸上移動局の無線設備の操作について業務上やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により陸上移動局の無線設備を操作する者は、基地局に配置された無線従事者の管理のもとに操作しなければならない。
3 無線局の運用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 無用の電波を発射しないこと。
(2) 他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないこと。
(3) 別表第1に掲げる免許事項の範囲内で運用すること。
[別表第1]
(4) 通信は、別表第2に掲げる方法により行うこと。
[別表第2]
(5) 基地局は、陸上移動局開局中は常に可聴状態にしておくこと。
(6) 陸上移動局を開局したとき又は閉局するときは、その旨を基地局に通報すること。
(7) 車載の陸上移動局は、当該車両の運行中は開局しておくこと。
(8) 機器の故障その他通信上の異常を認めたときは、管理運用責任者又は無線従事者に通報すること。
(9) 携帯して運用する無線局の無線機器を使用する場合は、基地局に配置された無線従事者の許可を受けること。
(無線設備の保守点検)
第9条 管理運用責任者は、正常な機能を維持するため、無線設備について年1回以上保守点検を実施しなければならない。
2 前項の保守点検は、主に当該無線設備が電波法令に定める技術基準及び許可条件に適合しているか否かについて行うものとする。
3 無線設備の日常における保守点検は、無線従事者が行うものとする。
4 保守点検の実地日及び概要は、無線検査簿に記載しなければならない。
5 管理運用責任者は、保守点検により異常が発見された場合は速やかに所要の措置を講じなければならない。
(備付を要する書類等)
第10条 無線局には免許状、申請書副本、無線検査簿、電波法令集(以下「法定書類等」という。)を備え付けておかなければならない。
2 無線検査簿は、基地局に配置された無線従事者が記載するものとし、月経過後速やかに管理運用責任者の査閲を受け、使用を終わった無線検査簿は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
3 免許証票は、移動用無線機に添付しなければならない。
4 第1項に規定する備付書類等は、管理運用責任者が管理保管する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条及び第8条第3項第3号関係)
種別 | 基地局(1局) | 陸上移動局(10局) |
免許事項 | ||
呼出名称 | すいどうそうま | すいどうそうま1~10 |
通信の相手方 | 陸上移動局 | 基地局及び陸上移動局 |
通信事項 | 水道施設の建設、保全及び水の供給に関する事項 | |
無線設備の設置場所又は常置場所 | 福島県相馬市大野台二丁目3番地の5 | |
移動範囲 | - | 相馬市、南相馬市及び新地町 |
運用許容時間
| 常時 | 常時 |
別表第2(第8条第3項第4号関係)
1 呼出し方法 | 回数 |
(1) 相手方の呼出し名称 | 3回以下 |
(2) こちらは | 1回 |
(3) 自局の呼出し名称 | 3回以下 |
(4) 通報の送信
| |
(5) 感度ありますかどうぞ | 1回 |
2 応答方法 | 回数 |
(1) 相手方の呼出し名称 | 3回以下 |
(2) こちらは | 1回 |
(3) 自局の呼出し名称 | 1回 |
(4) 通報の送信
| |
(5) どうぞ | 1回 |