○相馬地方広域水道企業団安全衛生推進者設置規程
(平成24年1月30日訓令第1号)
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)職員の職場における健康を確保するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により企業団の安全衛生推進者の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び選任)
第2条 企業団が設置する安全衛生推進者の定数は1名以上とし、企業長が選任する。
2 安全衛生推進者を選任したときは、その者の氏名、業務の内容等を事業所の見易い箇所に掲示して周知するものとする。
(職務)
第3条 前条の規定による安全衛生推進者の職務は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)によるもののほか、職場における労働の安全と健康を確保するため次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。