○相馬地方広域水道企業団職員賞罰委員会規程
(平成24年4月1日訓令第6号)
(設置)
第1条 相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の賞罰に関し、その公正な運営を図るため、職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申するものとする。
(1) 職員の表彰事案につき相馬地方広域水道企業団職員表彰規程(平成6年訓令第9号)第2条の規定に該当するかどうか及びその方法、程度その他表彰事案に関する事項
(2) 職員の懲戒事案につき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に該当するかどうか及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成する。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 課長補佐
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長には、事務局長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、次長又は総務課長がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議事を整理し、委員会を代表する。
2 委員会は、委員(委員長若しくは前条第3項に定める委員長の職務代理者を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。
5 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。