○相馬地方広域水道企業団企業長の権限に属する事務の委任に関する規則
(平成24年4月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の一部を事務局長に委任させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 企業長は、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する禁止事項にふれる契約の締結及びその事務を事務局長に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。