○相馬地方広域水道企業団コンビニエンスストア等収納事務委託要綱
(平成24年11月15日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の5までの規定に基づき、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道料金、徴収業務を委託された公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びコミュニティプラント使用料(以下「水道料金等」という。)の公金を収納する事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストア(以下「コンビニ等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 企業長は、コンビニ等が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、水道事業の経済性がよりよく発揮されると認められる者であること。
(2) 収納事務を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(3) 収納された公金の保管が安全であると認められる者であること。
(委託契約)
第3条 企業長は、収納事務をコンビニ等に委託する場合においては、契約期間、委託内容及びその他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(公金の収納方法)
第4条 収納事務の委託を受けたコンビニ等(以下「受託者」という。)は、企業長の発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。
(1) バーコードのないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 水道料金等の金額及び使用者名、その他記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2 受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。
(公金の振込方法)
第5条 受託者は、収納した公金を企業長の指定する期日までに、企業団の出納取扱金融機関預金口座に振り込まなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、収納事務を遂行するにあたり知り得た一切の情報を企業長の指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間が終了した後においても同様とする。
(損害賠償)
第7条 受託者は、その責めに帰すべき事由により企業団又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第6号)
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この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第2号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。