○相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
(平成25年1月15日訓令第1号)
改正
令和2年3月6日訓令第7号
令和4年3月18日訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年規程第5号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づく、相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営及び審議方法に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、規程第18条第1項の規定に掲げる事項について審査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には事務局長を、副委員長には次長、参事又は施設課長をもって充てる。
3 委員は、課長、主幹及び課長補佐をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会における審査の結果を企業長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 委員は、委員会において職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。委員の任期終了後においても、また同様とする。
(事情聴取)
第7条 委員長は、委員会において、必要があると認めたときは、職員又は当該関係者の出席を求め、事情を聞くことができる。
(審議過程の取扱)
第8条 会議については、原則非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。