○相馬地方広域水道企業団苦情処理共同調整会議規程
(平成25年4月1日訓令第9号)
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定により、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)に相馬地方広域水道企業団苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、企業団を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する。
(会議の行う職務)
第3条 会議は、日常の作業条件から起こる職員の苦情を適当に解決するほか、労働協約、就業規程その他の労働条件に関する規定の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。
(団体交渉への委任)
第4条 会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、企業団と職員又は職員の労働組合との間における団体交渉で別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。