○相馬地方広域水道企業団職員記章及び職員名札に関する規程
(平成27年12月7日訓令第13号)
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の着用する職員記章(以下「記章」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 職員とは、相馬地方広域水道企業団職員定数条例(平成4年条例第3号)第2条に規定する職員をいう。
(記章の着用)
第3条 職員は、その身分を明らかにするため、職務執行中は、記章(別記様式)を着用するものとする。ただし、次条に規定する名札を着用する場合はこの限りでない。
(名札の着用)
第4条 職員は、その身分を明らかにするため、職務執行中は、名札を着用しなければならない。
(記章及び名札の着用位置)
第5条 記章は、上着左の襟部又はそれに準ずる部分に着用しなければならない。
2 名札は、左胸部又はそれに準ずる部分に着用するほか、首から吊り下げて着用することができる。
(記章及び名札の交付)
第6条 記章及び名札は総務課長が交付するものとする。
2 職員が退職等により職員でなくなったときは、直ちに記章及び名札を総務課長に返還しなければならない。
(貸与等の禁止)
第7条 記章及び名札は、いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。
(記章の再交付)
第8条 記章を紛失又はき損したときは、直ちにその理由等を付した文書を総務課長に提出し、再び交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を申請するときは、き損の場合は現品を添えるものとし、再交付の場合は実費を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、実費の納付を免除することができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
記章