○相馬地方広域水道企業団建設工事等に係る設計図書の電子閲覧要領
(平成28年6月3日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、相馬地方広域水道企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)若しくは測量、調査、設計等の業務委託、製造の請負又は物品の購入(以下「建設工事等」という。)に係る設計図書の閲覧について、競争入札(見積り合わせを含む。以下同じ。)参加者の閲覧時間の短縮、閲覧経費の節減等の入札事務の効率化を図るため、電子データによる閲覧(以下「電子閲覧」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 電子閲覧の範囲は、競争入札に付する建設工事等であって、電子閲覧することで経費節減及び入札事務の効率化を図るものとする。ただし、設計図書において電子閲覧により難い場合は、紙ベースにより閲覧できるものとする。
(電子データの作成)
第3条 電子データの作成は、当該入札案件の設計担当者が作成し、総務課財政係へ提出するものとする。
2 作成する電子データの記録形式はPDFを原則とする。
3 作成する電子データの用紙サイズは、A3版以内のサイズとなるよう調整するものとする。
(対象建設工事等に係る周知)
第4条 対象建設工事等についての周知は、公告、指名競争入札通知書等により行うものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。