○相馬地方広域水道企業団企業長の職務代理者の指定に関する規則
(平成30年11月1日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項並びに相馬地方広域水道企業団規約(平成4年福島県指令地第713号)第9条第4項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(企業長の職務代理)
第2条 企業長の職務を代理する職員は、事務局長とする。
2 前項に規定する職員に事故あるとき、企業長の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとする。
(1) 第1順位 次長
(2) 第2順位 参事
(3) 第3順位 総務課長
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。