○相馬地方広域水道企業団企業長の職務代理者の設置に関する規程
(平成30年11月1日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団企業長の職務代理者の指定に関する規則(平成30年規則第1号)に基づき、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合に必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 企業長は、職務代理者を設置するときは、告示するものとする。ただし、企業長が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項の規定により告示する事項は、職務代理者の職名、氏名、設置期間その他必要な事項とする。
(職務代理期間の公文書の表記)
第3条 職務代理者を設置している期間(以下「職務代理期間」という。)において、公文書に表記する職名は、相馬地方広域水道企業団企業長職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、相馬地方広域水道企業団公印規程(平成4年訓令第2号)に規定する相馬地方広域水道企業団企業長職務代理者之印(以下「職務代理者印」という。)を使用する。
(読替措置)
第4条 前条の規定にかかわらず、企業長の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、企業長を職務代理者と、企業長印を職務代理者印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。