○相馬地方広域水道企業団工事等指名競争入札心得
(令和2年3月13日告示第5号) |
|
(目的)
第1条 相馬地方広域水道企業団の工事等の請負契約に係る指名競争(以下「競争」という。)による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(入札の執行)
第3条 入札参加者は、指名通知書、相馬地方広域水道企業団工事請負契約約款(平成9年4月1日訓令第12号)、金額抜き設計図書、仕様書、契約の方法及び入札の条件並びに現場等を熟知のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、所定の日時に所定の場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とする。
3 入札参加者は、入札執行者が求めた場合は、入札書に加えて、入札書に対応し適正に積算された工事費内訳書(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札執行完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を企業長に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提示して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ)
第6条 入札参加者が連合し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札参加の資格のない者のした入札
(2) 入札書等の工事価格が一致しない入札
(3) 入札書等が入札金額の根拠資料として不適切な場合の入札
(4) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のした入札
(5) 委任状を持参しない代理人のした入札
(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(7) 記名押印を欠く入札
(8) 金額を訂正した入札
(9) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(10) 同一人が同一項目に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
(11) 明らかに連合によると認められる入札
(12) その他、入札に関する条件又は企業団において、特に指定した事項に違反した入札
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要がある認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする。
2 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札業者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときはこれに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(再度の入札)
第9条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
(契約保証金)
第10条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(契約書等の提出)
第11条 契約書を作成する場合においては、落札者は、企業長が指示する契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて所定期間内に、これを企業長に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
3 契約者の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに企業長が指示する請書を提出しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第12条 入札をした者は、入札後、第3条第1項に規定する入札の条件等及びこの心得についての不明を理由として、異議申立てすることはできない。
[第3条第1項]
(共同企業体に関する事項)
第13条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。
(補則)
第14条 この心得に疑義がある場合は、入札参加者は、その疑義について入札前において質問することができる。
附 則
この心得は、公布の日から施行する。