○令和4年3月16日発生の地震による被災者に対する水道料金の減免に関する規程
(令和4年3月31日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、令和4年3月16日発生の地震(以下「地震」という。)により被災した水道使用者(以下「被災者」という。)の水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 この規程により、料金の減免対象となる被災者は次に掲げる者とする。
(1) 地震による断水に伴い、水質基準検査未了の水道水の供給を受けた者
(2) 相馬市、新地町又は南相馬市(以下「構成団体」という。)から、家屋が全壊又は大規模半壊した旨の罹災証明書の交付を受けた者
(3) 構成団体から、家屋が半壊した旨の罹災証明書の交付を受けた者
(料金の減免)
第3条 料金の減免は、次に掲げるとおりとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1) 前条第1号に規定する者については、被災直後の8日間の料金を軽減するものとする。
(2) 前条第2号に規定する者については、被災直後の1か月分の料金について免除するものとする。
(3) 前条第3号に規定する者については、被災直後の1期(2か月)分の料金(以下「今回請求」という。)から、被災直前の1期(2か月)分の料金(以下「前回請求」という。)を差し引いた残りを軽減するものとする。ただし、今回請求が前回請求を下回るときは減免の対象としない。
(減免の申請)
第4条 料金の減免措置を受けようとする被災者は、構成団体が交付した罹災証明書の写しに水道使用者氏名、お客様番号及び連絡先を記入の上、令和4年9月30日までに相馬地方広域水道企業団に提出し、申請しなければならない。ただし、第2条第1号に規定する者については、申請を要しないものとする。
[第2条第1号]
(減免の取消し)
第5条 企業長は、詐欺その他不正行為により第3条の規定による料金の減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消し、条例第27条に規定する料金を徴収する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年3月31日から適用する。