○相馬地方広域水道企業団企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(令和6年9月2日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の2の7第1項の規定に基づき、企業長、理事、監査委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。)に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 企業長等の損害賠償責任は、企業長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、企業長等が損害賠償責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる企業長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免除される。
(1) 企業長 6
(2) 理事又は監査委員 4
(3) 職員 1
附 則
この条例は、公布の日から施行する。