○相馬地方広域水道企業団技術職員修学資金の貸与に関する条例
(令和7年3月3日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)において、安定かつ持続可能な水道事業を推進していくため、将来、技術職員の業務に従事しようとする意思を有する者に対し、修学資金を貸与することで、人材を確保することを目的とする。
(貸与の対象及び方法)
第2条 企業長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する教育機関(以下「学校等」という。)のうち、大学、短期大学及び高等専門学校(第4学年又は第5学年に限る。)に在籍し、土木、機械、建築、電気、化学及び情報又はこれらに類する学科を専攻し、かつ、企業団における技術職員の業務に従事しようとする意思を有する者に対し、予算の範囲内において、規則で定める額の修学資金を無利息で貸与することができる。
(貸与の申請及び決定)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請をしなければならない。
2 企業長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、申請者に通知するものとする。
(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)
第4条 企業長は、修学資金の貸与の決定の通知を受けた者が規則で定める貸与の決定の取消し又は停止となる事由に該当すると認めたときは、貸与の決定の取消し又は貸与を停止するものとする。
(返還)
第5条 修学資金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、規則で定める修学資金を返還すべき事由に該当したときは、その事由が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して6月に達する日までに返還を開始するものとし、返還を開始した日から起算して10年以内に規則で定めるところにより、貸与を受けた修学資金を一括払又は月賦若しくは半年賦で返還しなければならない。
(返還の猶予)
第6条 企業長は、借受者が規則で定める返還を猶予すべき事由に該当すると認めたときは、学校等を卒業又は修了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年間を限度として修学資金の返還を猶予することができる。ただし、疾病、負傷、その他のやむを得ない事由により、修学資金を返還することが困難であると認めるときは、返還を猶予する期限を延長することができる。
(返還の免除)
第7条 企業長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、修学資金の返還の全部を免除することができる。
(1) 企業団に採用された日から起算して、疾病、負傷その他のやむを得ない事由により業務に従事できなかった期間(以下「除算期間」という。)を除き、引き続き10年間業務に従事したとき。
(2) 企業団の業務に従事する期間において、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する疾病、負傷その他のやむを得ない事由により、当該事由が発生した以後、企業団職員として業務に従事することが見込めないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、企業長が特別の事由があると認めるとき。
2 企業長は、借受者が、企業団に技術職員として採用された日から起算して、業務に従事することができなくなった日までの期間(除算期間を除く。)が10年未満である場合は、当該期間に応じて、修学資金の一部の返還を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。