○相馬地方広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程
(令和7年3月31日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項及び相馬地方広域水道企業団給与規程(平成4年訓令第5号。以下「給与規程」という。)第32条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、月額、日額及び時間額の報酬、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当をいう。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 会計年度任用職員となった者の基礎号給は別表第2に掲げる職種基準表の当該号給とする。
[別表第2]
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条の規定により、職種基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
[第4条]
3 前項に規定する号給は、職種基準表に定める上限欄の号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項に規定する号給の号数(前条に規定する号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第3条第1項]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 2
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 1
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 0
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等)
第5条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月にき、前条を準用して決定した額(以下「基準月額報酬」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)
2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、基準月額報酬を21で除して得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。(5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。次号において同じ。)
3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、基準月額報酬を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第6条 月額の給料を受けるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、相馬地方広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を除く。次項において同じ。)のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認のあった場合を除き、その勤務しない全期間について1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
3 第1項及び第2項の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額の報酬 基準月額報酬に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 基準月額報酬を21で除して得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第7条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条の規定により算出して得た額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第11条]
2 正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条の規定により算出して得た額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前項に規定するもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第11条の規定により算出して得た額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第11条]
4 パートタイム会計年度任用職員が、週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。
5 前4項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する超過勤務手当は、給与規程第17条の規定により支給される超過勤務手当の例による。
[第17条]
(パートタイム会計年度任用職員の休日給)
第8条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条の規定により算出して得た額に100分の135を乗じて得た額を支給する。
[第11条]
(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当)
第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第11条の規定により算出して得た額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
[第11条]
(端数計算)
第10条 第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[第6条]
2 第7条から第9条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数処理)
第10条の2 第6条から第9条に規定する全時間に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条の規定を適用する場合
ア 30分以上 30分
イ 30分未満 切り捨て
[第6条]
(2) 第7条から第9条までの規定を適用する場合
ア 30分以上 1時間
イ 30分未満 切り捨て
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの報酬額は次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額の報酬 第5条第1項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務日数で除して得た額に1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第5条第1項]
(2) 日額の報酬 第5条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第5条第2項]
(3) 時間額の報酬 第5条第3項の規定により計算して得た額
[第5条第3項]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第12条 給与規程第4条から同規程第8条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員については、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給するものとし、給与規程第4条第2項の「毎月21日」を「翌月21日」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の支給日に支給する。
3 1日だけの任用をするパートタイム会計年度任用職員の報酬については、前2項の規定にかかわらず、当日の所定の勤務時間終了後速やかに当日分の報酬を支給するものとする。
4 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
5 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の月末までの報酬を支給する。
6 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第13条 パートタイム会計年度任用職員が相馬地方広域水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程第3条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、前条の報酬の支給日の規定の例によることとし、支給基準、額その他必要な事項に関しては別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給、端数計算、給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出並びに第2条第2項の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給額及び支給方法については、給与規程適用職員の例による。この場合において、給与規程中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」、給与規程第16条中「休暇による場合」とあるのは、「有給の休暇による場合」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の期末手当)
第15条 会計年度任用職員の期末手当については、給与規程適用職員の例により支給するものとする。ただし、次のいずれかに該当する者にあっては、期末手当は支給しない。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、企業長が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(給与規程の例によることとされる給与規程適用職員の期末手当に係る基準日をいう。以下同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(期末手当の在職期間の特例)
第16条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
(期末手当基礎額)
第17条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき第5条第1項により算出した額とする。
[第5条第1項]
2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第5条第2項の規定により算出した額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。
[第5条第2項]
3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第5条第3項の規定により算出した額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。
[第5条第3項]
4 前2項の規定にかかわらず、日額又は時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員であって、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なるものに係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前2項の例により算出する報酬の額の1月当たりの平均額とする。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条 勤勉手当については、第15条の規定を適用する。
[第15条]
(勤勉手当の在職期間の特例)
第19条 会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間には、基準日(給与規程の例によることとされる給与規程適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。)以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
(勤勉手当基礎額)
第20条 第17条第1項から第4項までの規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日」とあるのは、「基準日(給与規程の例によることとされる給与規程適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)
第21条 第15条から前条までの規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情がある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める。
[第15条]
(特別の事情がある会計年度任用職員の給与等の特例)
第22条 職務の特殊性その他特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、常勤の職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して別段の取扱いをすることができる。
(企業長への委任)
第23条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規程に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1 級 |
号給 | 給料月額(基準月額) |
円 | |
1 | 186,700 |
2 | 187,800 |
3 | 189,000 |
4 | 190,100 |
5 | 191,300 |
6 | 193,100 |
7 | 194,700 |
8 | 196,300 |
9 | 198,000 |
10 | 200,100 |
11 | 201,700 |
12 | 203,300 |
13 | 204,800 |
別表第2(第3条-第5条、第8条関係)
職種基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 13 |