○相馬地方広域水道企業団規約
(平成4年8月17日福島県指令地第713号)
改正
平成16年3月23日
平成17年11月14日福島県指令相振第205号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 企業団の議会(第5条-第8条)
第3章 企業団の執行機関(第9条-第12条)
第4章 企業団の経費(第13条)
第5章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条
この企業団は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条
企業団は、相馬市、新地町及び南相馬市(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条
企業団は、水道事業及び公営簡易水道事業の経営に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条
企業団の事務所は、福島県相馬市大野台二丁目3番地の5に置く。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条
企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とする。
2
企業団議員の選出区分は、次のとおりとする。
相馬市 4人
新地町 2人
南相馬市 2人
3
企業団議員は、構成団体の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
4
企業団議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した構成団体の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
(企業団議員の任期)
第6条
企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期とする。
2
補欠選挙により選挙された企業団議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(企業団議員の異動通知)
第7条
構成団体の長は、当該構成団体に係る企業団議員が定まったとき、又は当該企業団議員に異動が生じたときは、直ちに企業団の企業長及び企業団議会の議長に通知しなければならない。
(企業団議会の議長及び副議長)
第8条
企業団の議会に議長及び副議長1人を置く。
2
議長及び副議長は、企業団の議会において企業団議員のうちからそれぞれ選挙する。
3
議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第9条
企業団に企業長を置く。
2
企業長は、構成団体の長の互選によるものとする。
3
企業長の任期は、構成団体の長の任期とする。
4
企業長に事故あるとき、又は企業長が欠けたときは、あらかじめ企業長の指定する職員がその職務を代理する。
(理事会)
第10条
企業団に理事会を置く。
2
理事は、構成団体の長をもって充てる。
3
理事の任期は、当該構成団体の長の任期とする。
(企業職員)
第11条
企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。
2
前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第12条
企業団に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、企業団議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3
監査委員の任期は、企業団議員のうちから選任された者にあっては企業団議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4
監査委員は、非常勤とする。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁の方法)
第13条
企業団の経費は、水道料金及び手数料、企業債、補助金、出資金、負担金並びにその他の収入をもって充てる。
第5章 補則
(補則)
第14条
この規約に定めるもののほか、企業団の運営について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第3条の規定(相馬地方広域水道事業の創設に係る施設整備及び福島県相馬工業用水道事業と共有する施設の維持管理に関する事務を除く。)は、構成団体の水道事業廃止の日の翌日から施行する。
附 則(平成16年3月23日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日福島県指令相振第205号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。