○相馬地方広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例
(平成4年10月1日条例第9号)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団議会定例会の回数を年2回とする。
第2条
前条の定例会招集の時期は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。