○相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価システム要綱
(平成11年12月2日訓令第12号)
改正
平成17年9月28日訓令第1号
(趣旨)
第1条
水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択前の事業を対象に事前評価、事業採択後一定期間を経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を踏まえ、相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会を設置し、水道施設整備事業について適切な評価を行ったうえで対応方針を決定するシステム(以下「水道施設整備事業評価システム」という。)の確立を図るものとする。
(評価の対象事業)
第2条
水道施設整備事業評価システムの対象となる事業は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)が事業主体となって実施する国庫補助事業のうちで、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「評価の対象事業」という。)とする。
(1)
評価を実施する新規事業は、事業採択の適正な実施に資する観点から、事前評価を事業採択前の段階において実施するものとする。
(2)
事業採択から一定期間(5年(予定事業実施期間が5年を超える事業で5年経過時点で著しく進捗率が低い事業以外の事業にあっては10年)。以下同じ。)を経過した時点で継続中の事業(ただし、評価を行おうとする年度に完了する事業は除く。)
(3)
評価実施から5年を経過した時点で継続中の事業(ただし、評価を行おうとする年度に完了する事業は除く。)
(4)
その他社会経済情勢の急激な変化等により評価を実施する必要が生じた事業及び前各号に準ずる事業
2
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、再評価の対象としない。
(1)
災害復旧事業等
(2)
局部的な改良事業
(3)
その他前各号に準ずる事業
(評価の時期)
第3条
事業の評価の時期は、次のとおりとする。
(1)
事業採択から一定期間を経過した時点で継続中の事業にあっては、当該事業の事業採択の日から起算して一定期間を経過した日の属する年度とする。
(2)
評価実施から5年を経過した時点で継続中の事業にあっては、前回評価を行った日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。
(3)
その他社会経済情勢の急激な変化等により評価を実施する必要が生じた事業にあっては、速やかに実施するものとする。
2
前項の規定のほか、当該事業を所管する省庁及び県担当部局から評価の時期を通知された場合は、当該通知された時期に実施するものとする。
3
第1項及び第2項の規定に基づき評価を実施するにあたっては、予算編成との関連に留意するものとする。
(評価の視点)
第4条
事業の評価は、次に掲げる事項を視点として行うものとする。
(1)
継続中の事業
ア
事業の進捗状況
イ
事業を巡る社会経済情勢等の変化
ウ
地区住民、受益対象者及び関係機関の意向
エ
コスト縮減等の可能性
(2)
新規事業
ア
事業を巡る社会経済情勢等の状況
イ
コスト縮減等の可能性
ウ
国、県及び市町村との役割分担
(評価の実施)
第5条
評価の対象事業を所管する課長は、庁内調整のうえ、対応方針(案)を作成するものとする。
2
企業団は、相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会から具申のあった意見を尊重して評価を行い、対応方針を決定するものとする。
(相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会)
第6条
企業団は、水道施設整備事業の評価を行うにあたり、相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2
評価委員会は、企業団が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、企業長に意見の具申を行うものとする。
3
評価委員会の組織、運営に関する事項は、企業長が定める。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、水道施設整備事業評価システムに関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1
この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
2
継続中の事業で、平成11年3月31日現在で第2条に規定する評価の対象事業に該当するものにあっては、第3条の規定にかかわらず、平成11年度を評価の時期とする。
附 則(平成17年9月28日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。