○相馬地方広域水道企業団例規審査会規程
(平成10年12月1日訓令第13号)
改正
平成12年2月1日訓令第10号
平成23年7月25日訓令第1号
平成28年2月16日訓令第14号
平成28年7月25日訓令第22号
令和2年3月6日訓令第6号
令和4年3月18日訓令第3号
(設置)
第1条
重要な例規等の審査をするため、相馬地方広域水道企業団例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条
審査会は、次の事項について審査する。
(1)
条例、規約、規則、訓令、その他の規程の制定又は改廃に関する事項
(2)
重要な審査請求及び訴訟に関すること。
(3)
疑義のある法令の解釈及び運用に関する事項
(4)
その他企業長が審査会で審査することが必要と認めた事項
(組織等)
第3条
審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2
会長には事務局長を、副会長には次長、参事又は総務課長をもって充てる。
3
会長は、審査会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5
委員は、課長、主幹及び課長補佐をもって充てる。
6
前項に掲げる者のほか、企業長は、例規等の審査に特に必要と認める者を委員として任命することができる。
(招集の手続)
第4条
審査会の招集は、総務課長から会長に請求するものとする。
2
前項の請求があったとき、又は必要があると認めるときは、会長は、審査会を招集するものとする。
(審査)
第5条
審査会の審査に付する事案は、あらかじめ第7条第2項に規定する予備審査に付し、合格したものでなければならない。
2
前項で合格した事案を審査会に付すためには、その事案を主管する課長の決裁、総務課長及び総務課総務係長の合議を経なければならない。
3
審査会の審査に付された事案の起案者は、審査に必要な書類を提出し、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。
(審査の特例)
第6条
会長は、審査会の審査に付すべき事案について審査会を招集するいとまがないと認めたとき、又は字句の修正その他軽易な事項で審査会を開く必要がないと認めるときは、回議して審査会の審査に代えることができる。
2
回議して審査会の審査に代える場合においては、会長、副会長、第3条第6項の規定により指名された委員及びその他委員2名以上の審査を経なければならない。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は、総務課総務係で処理する。
2
庶務は、審査会の事務を整理し、審査に付すべき事案の予備審査に従事する。
3
前項の予備審査には、第3条第6項に規定により指名された委員も従事するものとする。
(雑則)
第8条
審査会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附 則(平成28年2月16日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月25日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
ただし、第3条、第7条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。