○相馬地方広域水道企業団職員定数条例
(平成4年9月1日条例第3号)
(定義)
第1条
この条例で「職員」とは、企業長及び議会の事務部局の必要な職に充てるべき常勤の職員(臨時的に雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
企業長の事務部局の職員 40人
(2)
議会の事務部局の職員 2人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。