(平成4年10月1日条例第13号)
改正
平成13年3月22日条例第1号
令和5年3月1日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条-第5条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条-第11条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則

(趣旨)
(定年による退職)
(定年)
(定年による退職の特例)
(定年に関する施策の調査等)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
(管理監督職勤務上限年齢)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
(委任)
(定年に関する経過措置)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 企業長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における令和4年新職員定年条例定年相当年齢が基準日の前日における令和4年新職員定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における令和4年新職員定年条例定年相当年齢が令和4年新職員定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「令和4年新職員定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに令和4年新職員定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から令和4年新職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該令和4年新職員定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る令和4年新職員定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、令和4年新職員定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、令和4年新職員定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、令和4年新職員定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該令和4年新職員定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る令和4年新職員定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和4年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程等における暫定再任用職員の経過措置)