(平成6年9月21日訓令第13号)
改正
平成10年7月1日訓令第12号
平成21年3月19日訓令第9号
平成22年12月1日訓令第30号
(繰越し使用を認める年次休暇の日数)
勤続暦年区分第1暦年(採用された年)第2暦年第3暦年第4暦年第5暦年第6暦年
法定休暇の日数01011121314
勤続暦年区分第7暦年第8暦年第9暦年第10暦年第11暦年第12暦年以上
法定休暇の日数151617181920
(注) 勤務年数の取扱いについては、退職手当計算の場合の勤務期間の例によること。
(繰越し使用期限)
(実施)
(年次休暇管理簿等)
様式第1号(第4関係)

様式第2号(第4関係)