(2) 法定休暇は、前年において年間の全「勤務日」の日数(1月1日から12月31日までの総日数から勤務を要しない日及び相馬地方広域水道企業団就業規程(平成22年訓令第27号)第11条に定める休日を除いた日数をいう。)のうち、勤務した日数(年次休暇、特別休暇、産前産後の休暇及び公務災害による療養休暇並びに公務災害による休職期間は勤務した日に含む。)が8割未満である場合には、全く与えられない。例えば、前記(1)により第10暦年には18日与えられる休暇も、その前暦年における出勤率が8割に達しない場合は10年目はゼロとなる。ただし、この場合でもその10暦年における出勤率が8割以上になれば、11年目になれば、11年目には19日の休暇が与えられることとなる。