○心身の故障による要軽業職員の半日勤務等の取扱いについて
(平成6年9月21日訓令第15号)
1
心身の故障のため、休暇又は休職中であった職員で、健康の回復により職場に復帰又は復職することとなった際、医師の診断により暫時半日勤務等の措置を必要とする職員若しくは心身の故障のため医師の診断により半日勤務等の措置を必要とする職員又は市の行う定期健康診断の結果半日勤務等の措置を必要とする職員(以下「要軽業職員」という。)の半日勤務の取扱については、相馬地方広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成4年条例第7号)第2条第3号(特別の事由があって公務に支障がない場合)に該当するものとして、特別休暇の取扱いとすること。
[
相馬地方広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成4年条例第7号)第2条第3号
]
2
本措置にかかる半日勤務等の手続は、その際の願書に医師の診断書を添付するものとすること。
3
前項の医師の診断書には、次の事項を記載されたものとすること。
ただし、必要と認めるときは、医師の意見を聴取することができる。
ア
当該疾病に対する臨床的所見
イ
勤務軽減の程度及び当該勤務を必要とする期間
ウ
当該勤務を行うことによる健康回復についての予見
エ
当該疾病が他人に伝染することの有無
4
職場復帰又は復職後引き続いて半日勤務等の勤務を行うものについては職場復帰又は復職についての所定の手続において要する診断書の中に前項各号の事項が記載されているものであれば第2項の願書に添付する診断書は、当該診断書の写しをもって足りるものとすること。
5
所属長は、職員から第2項の願書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該疾病が半日勤務等の措置を必要とすると認めたときは、別記様式により当該職員に対し通知すること。
また、半日勤務等を要しないものと認めたときは、その旨を口頭をもって当該職員に対して通知すること。
[
別記様式
]
6
本措置は、特別休暇とすること。
別記様式(第5関係)