○相馬地方広域水道企業団職員表彰規程
(平成6年9月21日訓令第9号)
改正
平成8年10月17日訓令第1号
平成13年3月31日訓令第11号
平成15年3月20日訓令第8号
平成20年3月21日訓令第9号
(目的)
第1条
この規程は、相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条
表彰は、次の各号の1に掲げる者について行う。
(1)
生命又は身体の危険をおかし、その職務を遂行した者
(2)
職務の遂行に当って、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があった者
(3)
職務の遂行に当って、抜群の成績をあげ、特に職員の模範とするに足る実績があった者
(4)
職務に関し、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献した者
(5)
継続して30年以上相馬地方広域水道企業団の職員として勤務し、その成績が良好な者
(6)
継続して20年以上30年未満相馬地方広域水道企業団職員として勤務し、その成績が良好にして退職した者
(7)
その他特に企業長が表彰することを適当と認める実績又は行為があった者
(表彰の内申)
第3条
事務局長は、その職員に前条各号の1に該当する者があると認めたときは、別記様式により企業長に表彰の内申をすることができる。
[
別記様式
]
(表彰事案の審査)
第4条
企業長は、前条の規定により表彰の内申があったときは、当該事案を別に定める審査会の審査に付するものとする。
(表彰の決定)
第5条
企業長は、前条に定める審査結果に基づき、表彰を決定する。
(表彰の方法)
第6条
表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2
表彰は、毎年勤労感謝の日の前日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日)に行うものとする。
ただし、特別の事由があるときは、その他の日に行うことができる。
(追彰)
第7条
職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年10月17日訓令第1号)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
企業団設立の日(平成4年8月17日)前から相馬市、新地町又は鹿島町の職員であった者が引き続いて企業団の職員となったときは、その勤続年数を通算するものとする。
附 則(平成13年3月31日訓令第11号)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
企業団設立の日(平成4年8月17日)前から相馬市、新地町並びに鹿島町の職員であった者が引き続いて企業団の職員となったときは、その職員の勤続年数を通算するものとする。
附 則(平成15年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
職員表彰内申書