○相馬地方広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成4年9月1日条例第4号)
改正
平成7年2月24日条例第4号
平成9年3月5日条例第1号
平成12年3月3日条例第1号
平成20年8月29日条例第3号
平成28年9月8日条例第8号
第1条
この条例は、議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の特別職」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
この条例の適用を受ける者の範囲は、別表第1に掲げる非常勤の特別職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「その他特別職の職員」という。)とする。
[
別表第1
]
(非常勤の特別職の報酬)
第3条
非常勤の特別職の報酬は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(非常勤の特別職の費用弁償)
第4条
監査委員が監査を行ったとき、及び議会に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2
非常勤の特別職が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3
前2項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(報酬の支給方法)
第5条
年額報酬の支給を受ける非常勤の特別職の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中で職員となり、又は職員でなくなった場合の報酬の額は、職員となった月(職員でなくなった月に再び同一の職員となった場合にあっては、当該月の翌月)から、又は職員でなくなった月までそれぞれ月割によって計算する。
2
前項の報酬は、9月及び3月の末日までにそれぞれの二分の一を支給する。
ただし、年度の途中でその職を離れたときはこの限りではない。
3
日額報酬の支給を受ける特別職の報酬は、勤務した都度支給する。
ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。
(費用弁償の支給方法)
第6条
費用弁償の支給方法については、企業団の常勤の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月24日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月3日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日条例第3号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年9月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
報酬の額
区分
報酬
監査委員
年額
120,000円
年額
50,000円
(議員選出の者)
水道料金審議会委員
日額
7,000円
水道施設整備事業評価委員
日額
7,000円
その他特別職の職員
日額
7,000円
別表第2(第4条関係)
費用弁償の額
旅費
食卓料(1夜につき)
鉄道賃
航空賃
車賃(1キロメートルにつき)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
甲地方
乙地方
旅客運賃及び特別車両料金又は上級の運賃
実費
37円
3,000円
14,800円
13,300円
3,000円
備考
この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(平成4年訓令第9号)別表第5の区分の例による。
[
相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(平成4年訓令第9号)別表第5
]