(平成4年9月1日訓令第5号)
改正
平成4年12月25日訓令第13号
平成5年1月28日訓令第3号
平成5年4月1日訓令第5号
平成5年12月10日訓令第7号
平成6年1月12日訓令第3号
平成6年4月1日訓令第4号
平成6年12月27日訓令第17号
平成7年4月1日訓令第14号
平成7年12月26日訓令第21号
平成8年12月25日訓令第2号
平成9年4月1日訓令第14号
平成9年8月28日訓令第19号
平成9年12月24日訓令第20号
平成10年3月13日訓令第1号
平成10年12月24日訓令第14号
平成11年12月22日訓令第14号
平成11年12月22日訓令第15号
平成12年2月1日訓令第6号
平成12年12月18日訓令第14号
平成13年3月22日訓令第1号
平成13年3月31日訓令第7号
平成14年1月16日訓令第1号
平成14年3月20日訓令第3号
平成14年3月27日訓令第6号
平成14年12月20日訓令第9号
平成14年12月27日訓令第10号
平成15年3月3日訓令第1号
平成15年3月3日訓令第2号
平成15年11月26日訓令第10号
平成16年3月22日訓令第10号
平成16年9月29日訓令第2号
平成17年1月16日訓令第3号
平成17年11月25日訓令第9号
平成18年3月24日訓令第17号
平成18年11月30日訓令第1号
平成19年3月23日訓令第5号
平成19年7月27日訓令第1号
平成19年12月25日訓令第5号
平成20年2月29日訓令第1号
平成20年12月1日訓令第18号
平成20年12月1日訓令第20号
平成21年3月19日訓令第8号
平成21年5月27日訓令第10号
平成22年3月29日訓令第6号
平成22年6月2日訓令第9号
平成22年7月1日訓令第14号
平成22年10月1日訓令第18号
平成22年12月1日訓令第23号
平成22年12月1日訓令第29号
平成23年10月20日訓令第9号
平成24年1月30日訓令第2号
平成25年2月1日訓令第5号
平成26年12月22日訓令第2号
平成27年3月25日訓令第6号
平成28年3月23日訓令第18号
平成28年12月22日訓令第24号
平成29年12月22日訓令第12号
平成30年12月25日訓令第10号
令和元年12月27日訓令第9号
令和2年3月25日訓令第9号
令和2年11月27日訓令第24号
令和3年11月29日訓令第6号
令和4年12月27日訓令第15号
令和5年4月1日訓令第3号
令和5年12月22日訓令第9号
(目的)
(給料表)
(職務の級)
(給料の支給方法)
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)
(就退職、死亡等の職員に対する給料の支給方法)
(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)
(給料の繰上支給)
(休職等の場合の給料の支給)
(給料の返納)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
(給料の調整額)
(給料の特別調整額)
(扶養手当)
(扶養親族の認定申請)
(認定)
(扶養手当の支給)
(給与の減額)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数計算の取扱い)
(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当)
(超過勤務手当の支給割合)
(休日給の支給割合)
(超過勤務手当等の額の特例)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(加算を受ける職員及び加算割合)
(勤勉手当)
(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)
第26条及び第27条 削除
(災害派遣手当)
滞在する期間30日以内の期間30日を超え60日以内の期間60日を超える期間
施設の利用区分
公用の施設又はこれに準ずる施設3,970円3,970円3,970円
その他の施設6,620円5,870円5,140円
(超過勤務手当等に関する適用除外)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
(給料の特別調整等の支給方法)
(休職者の給与)
(会計年度任用職員の給与)
(給与の口座振込み)
(給与からの控除)
(給与の遺族への支給)
(暫定手当の給料への繰入れに伴う給与額の端数計算)
(雑則)
 給料表 職務の級
 企業長の給料表 五級
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切り替え等)
(切替え期間における移動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替え期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成9年2月28日以前から引き続きこの訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第26条第1項に規定する寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度のこの訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の企業長が定める日(以下「指定日」という。)以前であるものに限る。)について、同条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年8月9日(同日の翌日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規程の規定による平成8年度の基準における給料月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の規程第26条第3項の表に定める支給割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に定める額を合算した額(同日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の企業長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第26条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで20,000円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで40,000円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで60,000円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで80,000円
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)前項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正訓令の規定による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の規程第26条第4項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替え期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替え期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(期末手当の額の特例)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(施行日前の異動者等の号給との調整)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(企業長への委任)
(施行期日)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成14年訓令第9号。以下「改正規程」という。)附則第4項第2号の企業長が規程で定める給料月額は、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年訓令第11号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第1項中「この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成14年訓令第9号)。以下この条において「改正規程」という。)附則第4項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、改正規程第1条の規定による改正後の規程の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第2項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項式中「施行日に」とあるのは「改正規程第1条の規定による改正後の規程による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(最高号給等の切り替え等)
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(企業長への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切り替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者等の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
附則別表第1(附則第2条関係)
旧級新級
1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
附則別表第2(附則第3条関係)
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
経過期間
13月未満  1151111
3月以上6月未満  1161111
6月以上9月未満  1171111
9月以上12月未満  1181111
12月以上  1191111
23月未満151191111
3月以上6月未満1612101111
6月以上9月未満1713111111
9月以上12月未満1814121111
12月以上1915131111
33月未満1915131111
3月以上6月未満11016142111
6月以上9月未満11117153111
9月以上12月未満11218164111
12月以上11319175111
43月未満11319175111
3月以上6月未満114210186211
6月以上9月未満115311197311
9月以上12月未満116412208411
12月以上117513219511
53月未満117513219511
3月以上6月未満1186142210621
6月以上9月未満1197152311731
9月以上12月未満1208162412841
12月以上1219172513951
63月未満1219172513951
3月以上6月未満222101826141062
6月以上9月未満323111927151173
9月以上12月未満424122028161284
12月以上525132129171395
73月未満525132129171395
3月以上6月未満6261422301814106
6月以上9月未満7271523311915117
9月以上12月未満8281624322016128
12月以上9291725332117139
83月未満9291725332117139
3月以上6月未満103018263422181410
6月以上9月未満113119273523191511
9月以上12月未満123220283624201612
12月以上133321293725211713
93月未満133321293725211713
3月以上6月未満143422303826221814
6月以上9月未満153523313927231915
9月以上12月未満163624324028242016
12月以上173725334129252117
103月未満173725334129252117
3月以上6月未満183826344230262218
6月以上9月未満193927354331272319
9月以上12月未満204028364432282420
12月以上214129374533292521
113月未満214129374533292521
3月以上6月未満224230384634302622
6月以上9月未満234331394735312723
9月以上12月未満244432404836322824
12月以上254533414937332925
123月未満254533414937332925
3月以上6月未満264634425038343026
6月以上9月未満274735435139353127
9月以上12月未満284836445240363228
12月以上294937455341373329
133月未満294937455341373329
3月以上6月未満305038465442383430
6月以上9月未満315139475543393531
9月以上12月未満325240485644403632
12月以上335341495745413733
143月未満335341495745413733
3月以上6月未満345442495846423834
6月以上9月未満355543505947433935
9月以上12月未満365644506048444036
12月以上375745516149454137
153月未満375745516149454137
3月以上6月未満385846516250464238
6月以上9月未満395947526351474339
9月以上12月未満406048526452484440
12月以上416149536553494541
163月未満416149536553494541
3月以上6月未満426250546654504642
6月以上9月未満436351556755514743
9月以上12月未満446452566856524844
12月以上456553576957534945
173月未満456553576957534945
3月以上6月未満466654577058545046
6月以上9月未満476755587159555147
9月以上12月未満486856587260565248
12月以上496957597361575349
183月未満496957597361575349
3月以上6月未満507058597462585450
6月以上9月未満517159607563595551
9月以上12月未満527260607664605652
12月以上537361617765615753
193月未満537361617765615753
3月以上6月未満547462617866625854
6月以上9月未満557563617967635955
9月以上12月未満567664628068646056
12月以上577765628169656157
203月未満577765628169656157
3月以上6月未満587866628270666258
6月以上9月未満597967638371676359
9月以上12月未満608068638472686460
12月以上618169638573696561
213月未満 8169638573696561
3月以上6月未満 8270648674706662
6月以上9月未満 8371648775716763
9月以上12月未満 8472648876726864
12月以上 8573658977736965
223月未満 85736589777369 
3月以上6月未満 86746590787470 
6月以上9月未満 87756691797571 
9月以上12月未満 88766692807672 
12月以上 89776793817773 
233月未満 89776793817773 
3月以上6月未満 90786794827874 
6月以上9月未満 91796895837975 
9月以上12月未満 92806896848076 
12月以上 93816997858177 
243月未満 938169978581  
3月以上6月未満 948270988682  
6月以上9月未満 958371998783  
9月以上12月未満 9684721008884  
12月以上 9785731018985  
253月未満  85731018985  
3月以上6月未満  86731029086  
6月以上9月未満  87741039187  
9月以上12月未満  88741049288  
12月以上  89751059389  
263月未満  89751059389  
3月以上6月未満  90751069490  
6月以上9月未満  91761079591  
9月以上12月未満  92761089692  
12月以上  93771099793  
273月未満  93779793   
3月以上6月未満  9478 9894  
6月以上9月未満  9579 9995  
9月以上12月未満  9680 10096  
12月以上  9781 10197  
283月未満  9781 10197  
3月以上6月未満  9882 10298  
6月以上9月未満  9983 10399  
9月以上12月未満  10084 104100  
12月以上  10185 105101  
293月未満  101  105101  
3月以上6月未満  102  106102  
6月以上9月未満  103  107103  
9月以上12月未満  104  108104  
12月以上  105  109105  
303月未満  105  109105  
3月以上6月未満  106  110106  
6月以上9月未満  107  111107  
9月以上12月未満  108  112108  
12月以上  109  113109  
313月未満  109   109  
3月以上6月未満  110   110  
6月以上9月未満  111   111  
9月以上12月未満  112   112  
12月以上  113   113  
323月未満  113   113  
3月以上6月未満  114   114  
6月以上9月未満  115   115  
9月以上12月未満  116   116  
12月以上  117   117  
333月未満  117   117  
3月以上6月未満  118   118  
6月以上9月未満  119   119  
9月以上12月未満  120   120  
12月以上  121   121  
343月未満  121   121  
3月以上6月未満  122   122  
6月以上9月未満  123   123  
9月以上12月未満  124   124  
12月以上  125   125  
(適用期日)
(経過措置)
(給料の特別調整額の支給に関する特例)
(手当の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日)
(施行期日)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下この号において「給与規程」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は改正後の給与規定附則第1項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が別に定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に前に55歳に達した職員に関する読替え)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(企業長への委任)
別表第1(第2条関係)
職員の区分 職務の級1 級2 級3 級4 級5 級6 級7 級




定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
1165,300211,800244,600276,500301,000330,300374,100
2166,400213,500246,100278,400303,200332,600376,800
3167,600215,200247,600279,900305,300334,800379,400
4168,700216,500249,100281,400307,400336,900381,900
5169,900218,100250,400283,000309,300338,900384,000
6171,100219,900251,900284,900311,400341,000386,600
7172,200221,300253,400286,900313,200343,000389,100
8173,300222,900254,900288,600314,900344,900391,700
9174,400224,400256,500290,300316,700347,000394,000
10175,700225,900257,800292,200318,900349,000396,700
11177,000227,100259,300294,200321,200351,100399,400
12178,400228,600260,500296,100323,200353,100401,800
13179,700229,900261,700297,900325,200355,100404,100
14181,100231,400263,100299,700327,200357,100406,400
15182,400232,700264,300301,400329,100359,100408,700
16183,900234,300265,700302,800331,100361,200411,100
17185,200236,100266,900304,400333,200363,100413,000
18186,600237,400268,600306,500335,300365,100415,000
19188,000239,100269,800308,600337,300367,100416,900
20189,400240,400271,100310,500339,300369,100418,800
21190,900241,900272,500312,200341,200370,900420,600
22193,200243,500274,100314,100343,200372,900422,400
23195,500244,900275,900316,100345,300374,700424,300
24197,800246,400277,500317,900347,200376,700426,100
25200,500247,800279,000319,700348,800378,600428,000
26202,100249,300280,600321,700350,800380,600429,500
27203,900250,700282,400323,800352,800382,500430,900
28205,600251,800284,100325,900354,800384,500432,400
29207,100252,900285,800327,800356,400386,200434,000
30207,700254,000287,400329,900358,300388,000435,300
31209,500255,000289,000331,900360,100389,800436,600
32210,500256,100290,700333,900361,900391,600437,800
33211,800257,200292,200335,500363,800393,100438,900
34213,200258,500293,900337,500365,600394,500440,200
35214,400259,300295,400339,600367,300395,900441,600
36215,400259,900296,800341,600369,200397,300442,900
37216,700260,600298,300343,200370,700398,900444,100
38218,100261,800300,000345,200372,000400,100444,900
39219,100263,200301,600347,200373,300401,400445,700
40220,100264,400303,200349,200374,700402,500446,500
41221,600265,500305,000351,200375,800403,400447,100
42222,600266,600306,600353,100376,800404,600447,800
43223,600267,900308,300355,000377,800405,700448,500
44224,500269,000309,900356,700378,900406,800449,300
45225,400270,000311,500358,300379,900407,600450,100
46226,300271,200313,200359,800380,700408,300450,900
47227,200272,400314,900361,200381,600409,000451,400
48228,000273,400316,400362,700382,400409,600452,100
49229,100274,400317,600364,100383,300410,200452,600
50230,000275,600319,100365,000384,100410,800453,000
51230,900276,500320,700365,900384,800411,400453,400
52231,900277,600322,400366,900385,600412,000453,800
53232,800278,600323,800367,900386,300412,400454,300
54233,800279,600325,300369,000387,000412,700454,700
55234,500280,600326,800370,100387,700413,000455,000
56235,300281,500328,400371,000388,400413,300455,300
57236,100282,600329,900371,900389,000413,500455,600
58236,900283,600331,100372,600389,500413,900456,000
59237,700284,700332,200373,300390,100414,200456,300
60238,300285,500333,400373,900390,800414,400456,500
61238,700286,400334,300374,200391,300414,700456,800
62239,500287,400335,100374,800391,900414,900
63240,200288,400335,900375,500392,500415,200
64240,900289,300336,700376,200393,100415,500
65241,600290,100337,400376,700393,500415,800
66242,400290,800337,800377,400394,200416,100
67242,800291,700338,600378,100394,800416,300
68243,200292,600339,300378,600395,400416,600
69243,600293,300339,900379,100395,700416,900
70244,200294,000340,600379,700396,200417,200
71244,900294,800341,300380,300396,900417,500
72245,300295,700341,900380,900397,400417,700
73245,700296,500342,500381,400397,700417,800
74246,200297,000343,100382,000398,200418,100
75246,700297,400343,700382,700398,500418,400
76247,200297,700344,200383,300398,900418,600
77247,600297,900344,500383,800399,200418,800
78248,000298,300345,000384,300399,500419,300
79248,600298,700345,500384,900399,800419,800
80249,100298,900345,900385,400400,000420,300
81249,600299,100346,300385,900400,200420,700
82250,200299,400346,800386,500400,600421,000
83250,600299,600347,300386,900400,900421,600
84251,200299,800347,800387,300401,100422,300
85251,700300,100348,200387,700401,300422,800
86252,100300,400348,600388,200401,900423,100
87252,500300,700349,100388,600402,600423,700
88252,900301,000349,500388,900403,300424,400
89253,500301,300349,800389,400403,700424,800
90254,000301,600350,300390,000404,200
91254,400302,000350,800390,500404,600
92254,800302,300351,200390,900405,200
93255,100302,500351,400391,100405,700
94302,800351,800391,400405,800
95303,200352,300391,800406,300
96303,600352,700392,200406,700
97303,800352,800392,500407,200
98304,100353,300393,000407,600
99304,400353,600393,400408,100
100304,800354,000393,800408,500
101305,000354,400394,100409,000
102305,400354,800394,400409,500
103305,800355,200394,700410,000
104306,100355,500395,000
105306,300356,000395,300
106306,600356,400
107307,000356,800
108307,300357,200
109307,500357,600
110307,900357,900
111308,300358,300
112308,600358,600
113308,700359,100
114309,100
115309,300
116309,700
117309,900
118310,100
119310,400
120310,600
121310,900
122311,200
123311,500
124311,800
125312,100
定年前再任用短時間勤務職員192,700221,000262,000281,900297,400323,300366,300
別表第2(第3条関係)
職務の級職務の内容
1級1 主事及び技師の職務
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務
2級1 主査の職務
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務
3級1 係長及び事務局の困難な業務を処理する主査の職務
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務
4級1 主幹、課長補佐、主任主査及び浄水場長の職務
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務
5級 課長の職務
6級 局長、次長及び参事の職務
7級 局長の職務
別表第3(第10条関係)
給料の特別調整額を受ける職員の職給料の特別調整額の月額
局長66,000円
次長及び参事50,000円
課長48,000円
主幹、派遣職員でこれらに相当する職にある者39,000円
別表第4(第24条の5関係)
給料表職員加算割合
企業職給料表局長100の20
次長、参事及び課長相当職の職員100の15
課長補佐相当職の職員及び職務の級が4級の職員100の10
係長相当職の職員100の5
様式第1号((第12条関係))