(平成4年9月1日訓令第6号)
改正
平成5年5月18日訓令第6号
平成6年4月1日訓令第5号
平成8年12月25日訓令第3号
平成9年12月24日訓令第24号
平成10年3月31日訓令第8号
平成10年12月24日訓令第16号
平成11年12月22日訓令第16号
平成12年2月1日訓令第7号
平成13年3月22日訓令第2号
平成13年3月31日訓令第8号
平成17年3月25日訓令第5号
平成18年3月24日訓令第18号
平成22年7月1日訓令第13号
平成22年10月1日訓令第19号
平成22年12月1日訓令第24号
平成23年10月20日訓令第10号
平成25年2月1日訓令第4号
平成27年8月28日訓令第11号
平成29年3月1日訓令第2号
平成31年4月1日訓令第4号
令和5年4月1日訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条-第8条の2)
第2章 初任給(第9条-第15条)
第3章 昇格及び降格(第16条-第22条)
第4章 初任給又は給料表を異にして異動した職員の給料(第22条の2-第24条)
 第5章 削除
第6章 昇給(第29条-第38条)
第7章 補則(第39条・第40条)
附則

(目的)
(定義)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(降級)
(級別定数)
(級別資格基準)
(級別職務分類)
(職務の級の決定)
(給料月額の決定)
(初任給基準表)
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格を超えて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に4(新たに職員となった者が第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の2級上位の職務の級における最低の号給を超える額の号給とすることはできない。
(給料月額の決定の特例)
(昇格の基準)
(昇格した職員の号級)
(降格した職員の給料月額)
(職務の級の決定)
(給料月額の決定)
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第25条から第28条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(特定職員の昇格区分及び昇給の号級数)
(特定職員以外の職員の昇給の号級数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号級を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得の場合の号級の決定)
(復職時等における号級の調整)
(派遣職員の退職時の号級の調整)
(給料の訂正)
(その他)
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
(読替規定)
第10条第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定若しくは相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成5年相水企訓令第6号。以下第21条及び第26条において「平成5年改正訓令」という。)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項
第21条第4項前3項前2項の規定及び平成5年改正訓令附則第2項
第21条第5項前各項の規定による前3項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び平成5年改正訓令附則第2項の規定にかかわらず
第26条第2項又は第39条若しくは第39条の規定又は平成5年改正訓令附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項の規定
第37条の2又は第39条若しくは第39条の規定又は平成5年改正訓令附則第2項若しくは第9項
(雑則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき。昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき。昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき。対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき。対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき。対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき。昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは6月。以下同じ。)
3月未満のとき。昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき。対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき。対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき。対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
(施行期日)
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第12条及び第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規程第10条第1項の規定による号給(同規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規程第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規程第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規程第31条第1項に規定する特定職員にあつては、同年の8月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規程第29条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
別表第1(第5条関係)
試験学歴免許/職務の級1級2級3級4級5級
正規の試験大学卒3442
0371113
短大卒5.5442
06101416
高校卒8442
08121618
その他大学卒13442
1481214
短大卒6.5442
07111517
高校卒9442
09131719
別表第2(第6条関係)
学歴免許等の資格の区分該当者
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。)
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。)
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業者
(2) 防衛医科大学校の卒業者
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者
(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
5 大学4年(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(3) 海上保安大学校本科の卒業者
(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得者
(5) 防衛大学校の卒業者
(6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者
(7) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者
(8) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上ものに限る。)の卒業者
(9) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者
(11) 司法試験法(昭和24年法律第140号による司法試験の第二次試験者の合格者
(12) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第二次試験の合格者
(13) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者
(15) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及びエックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(8) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行うものをいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
(17) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(18) 海技大学校本科の卒業者
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(4) 航空保安大学校本科の卒業者
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者
(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者
(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者
(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(18) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(24) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(25) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(26) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者
(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(4) 歯科衛生士学校養成所規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業者
(2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者
(3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者
(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者
(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者
(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業者
(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者
備考 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が企業長と協議して、それぞれの課程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第3(第7条関係)
経歴換算割合
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間10割
その他の期間8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間10割
その他の期間8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。)10割
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの10割
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)
その他の期間2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)
備考 
別表第4(第8条関係)
学歴区分 基準学歴区分
修学年数大学卒短大卒高校卒中学卒
博士課程修了21年(+)5年(+)7年(+)9年(+)12年
修士課程修了18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学6卒18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学専攻科卒17年(+)1年(+)3年(+)5年(+)8年
大学4卒16年 (+)2年(+)4年(+)7年
短大3卒15年(-)1年(+)1年(+)3年(+)6年
短大2卒14年(-)2年 (+)2年(+)5年
短大1卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校専攻科卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校3卒12年(-)4年(-)2年 (+)3年
高校2卒11年(-)5年(-)3年(-)1年(+)2年
中学卒9年(-)7年(-)5年(-)3年 
備考 
別表第4の2(第8条の2関係)
1級2級3級4級5級6級7級
主事主査係長主幹課長事務局長事務局長
技師主査課長補佐次長 
  浄水場長 参事 
   主任主査   
別表第5(第11条関係)
試験学歴免許初任給
正規の試験大学卒1級 25号給
短大卒1級 15号給
高校卒1級 5号給
その他大学卒1級 21号給
短大卒1級 11号給
高校卒1級 1号給
別表第6(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号級昇格後の号級
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111221
11111331
12111441
13111551
14111662
15111773
16111884
17111995
1812210106
1913311117
2014412128
2115513139
22166141410
23177151511
24188161612
25199171713
2611010181814
2711111191915
2811212202016
2911313212117
3011414222218
3111515232319
3211616242420
3311717252521
3421818262621
3531919272722
3642020282822
3752121292923
3862222303023
3972323313124
4082424323224
4192525333325
42102626343425
43112727353526
44122828363626
45132929373727
46143030383827
47153131393928
48163232404028
49173333414129
50183434424129
51193535434229
52203636444230
53213737454330
54223838464330
55233939474431
56244040484431
57254141494531
58254142504532
59264243514632
60264244524632
61274345534733
62274345544733
63284445554834
64284446564834
65294546574935
66294546584935
67304647595036
68304647605036
69314747615137
70314748625137
71324848635238
72324848645238
73334949655339
74334949665439
75344949675540
76344950685640
77355050695741
78355050705841
79365051715942
80365051726042
81375151736143
82375152746243
83385152756344
84385152766444
85395253776545
86395253786645
874052537967
884052538068
894153548169
904153548270
914253548371
924253548472
934353558573
9454558674
9554558775
9654558876
9754568977
9854569078
9955569179
10055569280
10155579381
10255579482
10355589583
10456589684
10556599785
10656599886
10756609987
108566010088
109576110189
110576110290
111576210391
112576210492
113586310593
114586410694
115586510795
116586610896
1175967109
1185968110
1195969111
1205970112
1216071113
1226072114
1236073115
1246074
1256175
別表第7(第31条関係)
 昇格区分 A B C D
 昇給の号級数 8号級以上 6号級 4号級 2号級
 4号級以上 3号級 2号級 1号級
備考 この表に定める上欄の号級数は、第3条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下欄の号級数は同項の規程の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第37条関係)
事由引き続いて勤務しない期間についての換算率
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合3分の3以下
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。
(2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。
2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合
3 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合。 
 休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。
 専従許可を受けて休職となった場合3分の2以下
 就業規程第13条に規定する介護休暇の期間2分の1以下
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により長期療養を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。)
2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合
 刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。