○相馬地方広域水道企業団職員の住居手当の支給に関する規程
(平成4年10月20日訓令第11号)
改正
平成5年1月28日訓令第4号
平成5年12月10日訓令第8号
平成7年12月26日訓令第22号
平成9年12月24日訓令第21号
平成15年11月26日訓令第11号
平成21年3月19日訓令第6号
平成28年3月23日訓令第19号
令和2年1月6日訓令第2号
(目的)
第1条
この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)第7条の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)
]
(支給基準等)
第2条
住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が定める職員を除く。)に対し、職員の区分に応じて、次に掲げる額を支給する。
ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額を支給する。
(1)
月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
(2)
月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(適用除外職員)
第3条
前条第1項の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下この号において「給与規程」という。)第11条第2項に規定する扶養親族で給与規程第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条に規定する企業長が定める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[
相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下この号において「給与規程」という。)第11条第2項
] [
給与規程第12条第1項
]
(企業長が定める住宅)
第4条
前条第2号に規定する企業長が定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1)
職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2)
職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3)
その他企業長が定める住宅
(届出)
第5条
新たに第2条の職員たる要件を具備するに至った職員(以下「適用職員」という。)は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)によりその居住の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
[
第1条の2第1項
] [
別記様式
]
2
前項の規定は、住居手当の支給を受けている職員の同項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合に準用する。
(確認及び決定)
第6条
企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が適用職員たる要件を具備すると認めたときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
2
企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じて契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出又は提示を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第7条
住居手当の支給は、職員が新たに適用職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が適用職員としての要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
第1条の2第1項
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額し、改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条
企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が適用職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
第1条の2第1項
]
(支給方法)
第9条
住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(補則)
第10条
この訓令に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年1月28日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月10日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月26日訓令第22号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日訓令第21号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
ただし、第1条の2第1項第1号及び第1条の2第2項第1号の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月6日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
住居届