○指名競争入札の方法により契約を締結する場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定に関する要綱
(平成5年1月28日告示第1号)
改正
平成20年12月1日告示第17号
令和2年1月6日告示第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、相馬地方広域水道企業団の契約に関する規程(平成5年訓令第2号)第29条第1項の規定により、相馬地方広域水道企業団を発注者として、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類について定めるものとする。
[
相馬地方広域水道企業団の契約に関する規程(平成5年訓令第2号)第29条第1項
]
(指名競争入札に参加することができない者)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札に参加することができない。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)
法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
(3)
契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日から2年を経過しない者
(4)
指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)の審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事項を記載した者
(5)
工事の請負契約にあっては、審査基準日(資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の直前1年の営業年度において完成工事高又は、取扱高のない者
(資格及びその有効期間)
第3条
資格は、申請書等により審査のうえ企業長が認定するものとし、当該資格の有効期間は2年間とする。
ただし、有効期間の中途において新たに申請を受理したもののほか、企業長が特に必要と認め、臨時に申請を受理したものについてはその残存期間とする。
(申請書等の提出)
第4条
資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところに従い、申請書等を企業長に提出しなければならない。
(1)
工事又は測量等の請負に係る者については申請書に次に掲げる書類(毎年10月1日を審査基準日とする。)を添付しなければならない。
ア
建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し。
営業に関する登録を受けている者にあっては、その証明書又はその写し。ただし、許可、登録を受けていない者にあっては、商業登記簿謄本、登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)若しくは身分証明書又はその写し
イ
工事の請負に係る者にあっては、経営事項審査結果通知書の写し
ウ
工事又は業務経歴書
エ
技術者経歴書
オ
営業所一覧表及び営業所に権限を委任する場合にあたっては、それを証する書面(以下「営業所一覧表等」という。)
カ
納税証明書又はその写し
キ
工事安全成績及び労働福祉の状況
ク
測量等の請負に係る者にあっては、直前2年の各営業年度の財務諸表
(2)
物品購入等に係る者については申請書に次に掲げる書類(毎年10月1日を審査基準日とする。)を添付しなければならない。
ア
商業登記簿謄本、登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)若しくは身分証明書又はその写し
イ
納税証明書又はその写し
ウ
直前2年の各営業年度の財務諸表
エ
営業所一覧表等
オ
その他必要と認める書類
(3)
申請書等の提出期限 審査基準日の属する年の12月の企業長が指定する日とする。
ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、臨時に申請を受理することができる。
(4)
申請書の提出先 申請書等の提出先は、総務課財政係とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月6日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月2日から適用する。