○相馬地方広域水道企業団水道メーター検針委託事務取扱規程
(平成20年2月29日訓令第3号)
改正
平成22年2月10日訓令第2号
平成28年7月25日訓令第23号
平成29年11月20日訓令第9号
令和2年1月6日訓令第1号
令和5年10月1日訓令第8号
令和6年3月21日訓令第5号
(目的)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団の水道メーターの検針事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託し、企業の経済性を図ることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条
検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の事務の範囲は、次に掲げる事務とする。
(1)
水道メーターの検針事務
(2)
前号の検針事務に附帯する事務
(受託者の資格要件等)
第3条
検針事務の委託契約を締結するときは、私人の履歴、性向及び信用状態等を十分調査するものとする。
2
受託者の資格要件は、次のとおりとする。
(1)
相馬市、新地町又は南相馬市に住所を有しているもの。
ただし、企業長が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。
(2)
年齢が20歳以上65歳以下で破産者でない者
(3)
その他企業長が必要と認める要件を備えている者
(委託契約の手続)
第4条
企業長は、水道メーター検針事務委託契約書(様式第1号)により、受託者と委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
[
様式第1号
]
(契約期間)
第5条
契約の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし、年度の途中から契約する場合は、契約の日からその年度の3月31日までとする。
(契約の更新)
第6条
受託者が契約を更新するときは、契約期間満了1月前までに検針事務契約継続申込書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
2
前項の申出があった場合において、企業長は、その更新が適当であると認めたときは、更に1年を限度として契約を延長することができる。ただし、契約の更新は65歳に達する年度までとする。
(検針事務)
第7条
企業長は、受託者に対し検針データ入力済のハンディターミナルを交付し、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第28条で定める定例日に検針事務を終了させるものとする。
[
相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第28条
]
2
企業長は、受託者から前項に定める検針事務を終了したときは、その結果をハンディターミナルから使用水量のお知らせ票(様式第3号)に出力し、今回使用水量及び予定金額等を確認のうえ水道使用者に通知させるものとする。
[
様式第3号
]
3
企業長は、受託者がその月の検針事務を終了したときは、検針済データ入力済ハンディターミナルを企業長の指定する日まで返還させるものとする。
(受託者の届出義務)
第8条
受託者は次の各号の1に該当した場合、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1)
受託者の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2)
ハンディターミナル又は検針票その他関係書類を損傷又は紛失したとき。
(3)
検針データを消失したとき。
(4)
病気その他やむを得ない事由により検針事務を行うことができなくなったとき。
2
前各号に定めるもののほか、契約の履行にあたって重要と認められる事由を生じたとき。
(委託料の支払い)
第9条
企業長は、委託料として受託者に検針事務委託料を支払うものとする。
2
前項に規定する検針事務委託料は、毎月の検針事務を終了した日から30日以内に支払うものとする。
(契約の終了)
第10条
受託者が死亡又は破産したときは契約を終了する。
この場合その事由を契約の相手又はその相続人若しくはその法定代理人に通知するものとする。
2
前項により終了した場合の検針事務委託料は、事務処理の割合に応じて速やかに支払うものとする。
(契約の解除)
第11条
企業長は、受託者が次の各号の1に該当した場合は、契約を解除し、その理由を付して契約の相手に通知するものとする。
(1)
検針事務について不正な行為があったとき。
(2)
病気その他の理由で検針事務を行うことができなくなったとき。
(3)
契約に違反したとき。(検針成績が悪く、かつその向上が見込めないときを含む。)
(4)
企業団に損害を与え又は企業団の信用を傷つける行為があったとき。
(5)
前各号に定める場合のほか、企業長が業務の都合により事務取扱を変更したとき。
2
前条第2項の規定は、前項(第3号を除く。)により契約を解除した場合の検針事務委託料等の支払いに準用する。
(損害賠償)
第12条
企業長は、受託者が前条第1項第4号の規定による損害を与えたときは、損害賠償を受託者に対し期限を付して賠償請求するものとする。
(受託者の研修)
第13条
企業長は、受託者に対し検針事務に関する研修を行うものとする。
(身分証明書)
第14条
企業長は、受託者に対し水道メーター検針員証(様式第4号。以下「身分証明書」という。)を交付する。
[
様式第4号
]
2
受託者は、検針事務に従事するときは身分証明書を携行し、関係人の請求があったときは提示しなければならない。
(検針事務の引き継ぎ)
第15条
企業長は、契約が終了したとき又は契約を解除したときは、受託者に対しその日から3日以内に事務の引き継ぎをさせるものとする。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、委託契約について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2
相馬地方広域水道企業団水道メーター検針委託事務取扱規程(平成7年訓令第2号)は廃止する。
附 則(平成22年2月10日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月25日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月20日訓令第9号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
ただし、平成29年12月に支払う特別奨励金については従前の例による。
附 則(令和2年1月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
水道メーター検針事務委託契約書
様式第2号(第6条関係)
検針事務契約継続申込書
様式第3号(第7条関係)
使用水量のお知らせ票
様式第4号(第14条関係)
水道メーター検針員証