○新地町と相馬地方広域水道企業団との間の下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の徴収事務受託に関する規約
(平成12年3月31日告示第2号)
(受託事務の範囲)
第1条
新地町(以下「甲」という。)は、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の料金に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相馬地方広域水道企業団(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。
(管理及び執行の方法)
第2条
前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条
受託事務に要する経費(以下「受託料」という。)は、甲の負担とする。
2
前項の受託料の額は、乙の提出した受託料の見積もりに関する書類(経費明細書等参考となるべき書類)に基づき、甲と乙と協議して定める。
3
第1項の受託料の納入時期は、甲と乙と協議して定める。
(その他必要な事項)
第4条
この規約に定めるもののほか、受託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成12年4月1日から施行し、供用開始の日から適用する。