○相馬地方広域水道企業団給水条例
(平成10年3月13日条例第2号)
改正
平成11年3月5日条例第1号
平成15年3月3日条例第3号
平成16年3月22日条例第2号
平成19年8月30日条例第2号
平成20年2月29日条例第2号
平成21年9月1日条例第4号
平成22年3月15日条例第1号
平成26年3月20日条例第1号
平成27年8月28日条例第1号
平成29年3月1日条例第1号
令和元年9月2日条例第2号
令和2年3月6日条例第5号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第25条)
第4章 料金、加入金、負担金及び手数料(第26条-第38条)
第5章 管理(第39条-第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条
企業団水道事業の給水区域は、相馬地方広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成4年条例第2号)第3条第2項に定めるところによる。
[
相馬地方広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成4年条例第2号)第3条第2項
]
(給水装置の定義)
第3条
この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置は、次の5種とする。
(1)
専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2)
共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3)
連合給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を経由し、2世帯以上がそれぞれ専用給水装置を有するもの
(4)
臨時給水装置 工事用その他でおおむね1年以内の期間で臨時に使用するもの
(5)
私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条
給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令(以下「省令」という。)で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(原因者の費用負担)
第7条
道路工事、その他の理由によって配水管、給水管及びその附属具の移設、改造、撤去及び修繕を必要とする場合の費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。
ただし、特に企業長が認めたときはこの限りではない。
2
前項本文にかかる費用の算出は、企業長が定める。
(工事の施行)
第8条
給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3
企業長は、第1項の規定により工事を施行する場合において、必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4
指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、企業長が定める。
(第3者の異議についての責任)
第9条
給水装置工事に関し前条第3項の利害関係人、その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条
企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条
企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1)
設計費
(2)
材料費
(3)
運搬費
(4)
労力費
(5)
道路復旧費
(6)
工事監督費
(7)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算することができる。
3
前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が定める。
(工事費の予納)
第12条
企業長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2
前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条
企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2
前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
3
第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第15条
水道を使用する者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申込み、その承認を受けなければならない。
(連合給水装置の設置)
第16条
連合給水装置は、企業長が特に必要があると認めたときは、設置することができる。
2
前項により設置する場合は、条件を付することができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条
給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は企業長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条
次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届出なければならない。
(1)
給水装置を共有する者
(2)
給水装置を共用する者
(3)
その他企業長が必要と認めた者
2
企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第19条
給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人、その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(メーターの設置)
第20条
給水量は、企業団のメーターにより計量する。
ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
3
メーターの位置が不適当となったとき、又はメーターの口径(以下「口径」という。)が使用水量に対し適合しないと認められるときは、企業長は、給水装置の所有者、使用者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)に対してこれを変更させることができる。
ただし、その費用は、水道使用者等の負担とする。
(メーターの貸与)
第21条
メーターは、企業長が設置して、水道使用者等に保管させる。
2
前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3
保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条
水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、企業長に届出なければならない。
(1)
水道の使用をやめるとき。
(2)
メーターを変更するとき。
(3)
消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、企業長に届出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
給水装置の所有者又は代理人に変更があったとき。
(3)
管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4)
共用給水装置又は連合給水装置(以下「共用給水装置等」という。)の使用世帯数に異動があったとき。
(5)
消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条
私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2
私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条
水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届出なければならない。
2
前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条
企業長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金、負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条
水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置等によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条
料金は、メーターの口径に応じ、1か月につき別表第1に定める基本料金(特定料金を除く。)と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
[
別表第1
]
(用途の適用基準)
第27条の2
前条の別表第1に規定する料金の用途の適用基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)
普通公衆浴場用 福島県公衆浴場法施行条例(昭和44年条例第54号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場にて使用するもの
(2)
船舶用 港湾施設において福島県が船舶に給水し使用するもの
(3)
臨時用 第4条第4号に該当するもの及び第5条の工事が竣工するまでのもの並びに消火栓から一時的に使用するもの
[
第4条第4号
]
(料金の算定)
第28条
企業長は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ企業長が定めた日をいう。
この条において以下同じ。)にメーターの検針を行い、計量した使用水量をもってその日の属する月分として料金を算定する。
2
前項の規定にかかわらず、企業長は、必要があると認めたときは、隔月の定例日に計量した使用水量に基づき、計量した日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。
この場合の水量は、各月均等に使用されたものとみなす。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、一方の端数を計量した日の属する月分に加算する。
3
企業長は、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第29条
企業長は次の各号の1に該当するときは、使用水量を認定する。
(1)
メーターに異常があったとき。
(2)
企業長が認める状態の漏水等があったとき。
(3)
使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第30条
月(第28条第1項の規定による各月の料金算定上の1か月に相当する期間をいう。以下この条において同じ。)の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1か月分として算定することができる。
[
第28条第1項
]
2
月の中途において、口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径を適用する。
3
水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも、料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条
工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。
ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。
(料金の徴収方法)
第32条
料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。
ただし、企業長が必要があると認めたときは、この限りでない。
第32条の2
企業長は、水道の使用者が口座振替の方法により料金を納期限までに納付したときは、その者の次回の水道料金から1か月当たり25円を控除した額をその者の料金の額とすることができる。
ただし、水道の使用者の責めに帰すべき理由により、料金が納付されなかったときは、この限りでない。
2
前項に定めるもののほか、口座振替の方法により納付する場合の料金の特例について必要な事項は、企業長が定める。
(加入金)
第33条
加入金は、給水装置の新設又は改良(口径を増す場合に限る。)をするものから、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
ただし、改良する場合の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
[
別表第2
]
2
前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。
ただし、企業長が必要と認めたときは承認後徴収することができる。
(負担金)
第34条
負担金は、新たに給水を受けることとなる次の各号の1に該当するものから、工事申込みの際徴収する。
ただし、企業長が必要と認めたときは工事申込み後徴収することができる。
(1)
住宅団地造成事業者及び大口給水を必要とする施設の開発行為者で、計画1日給水量が10立方メートルを超える新規申込み及び増量後の給水量(既設給水量を除く。)が10立方メートルを超える申込者から施設整備負担金を徴収する。
ただし、企業団の構成市町は除くものとする。
(2)
新たな給水に応ずるため先行して配水管を布設する場合は、その受益者及び完成後における給水申込み者より工事負担金を徴収する。
(3)
私有管(分水せんからメーター手前まで)の維持管理費用として給水装置工事の申込み者より私有管管理負担金を徴収する。
2
前項の負担金及び算定基準は、企業長が定める。
(手数料)
第35条
手数料の区分は別表第3のとおりとし、申込み者から申込みの際徴収する。
ただし、企業長が特別の理由があると認めた場合は、申込み後徴収することができる。
[
別表第3
]
(督促)
第36条
企業長は、水道使用者等が料金、加入金、負担金、手数料及びその他の費用を納期限までに納入しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
(料金等の軽減又は免除)
第37条
企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、負担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(債権の放棄)
第38条
企業長は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第39条
企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2
前項の措置をしないときは、企業長がこれをすることができる。
3
前項に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条
企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2
企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第41条
企業長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道使用者等が、第7条、第20条第3項、第24条第2項、第25条第2項、第27条、第33条、第34条、第35条、第36条第2項、第39条第3項の費用を指定期限内に納入しないとき。
[
第7条
] [
第20条第3項
] [
第24条第2項
] [
第25条第2項
] [
第27条
] [
第33条
] [
第34条
] [
第35条
] [
第36条第2項
] [
第39条第3項
]
(2)
水道使用者等が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量、又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。
[
第28条
] [
第39条
]
(3)
企業長が給水装置の老朽その他で改善するよう勧告してもなお改善しないとき。
(4)
給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第42条
企業長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第43条
企業長は、次の各号の1に該当する者に対し、1万円以下の過料を科すことができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[
第5条
]
(2)
正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の検針、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
[
第20条第2項
] [
第28条
] [
第39条
] [
第41条
]
(3)
第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[
第24条第1項
]
(4)
第27条の料金、又は第33条の加入金、第34条の負担金、第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
[
第27条
] [
第33条
] [
第34条
] [
第35条
]
(料金等を免れた者に対する過料)
第44条
企業長は、詐欺その他の不正行為によって料金又は手数料及びその他の費用の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第45条
企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2
企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条
この条例の施行に関し、必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2
相馬地方広域水道企業団水道事業給水条例(平成7年条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3
この条例の施行の際、廃止前の条例によってなされた許可、承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当する規定によりなされたものとみなす。
ただし、この条例の施行日前になされた申込みの設計審査及び工事の竣工検査に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月5日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日条例第3号)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正前の条例によってなされた許可、承認、検査、その他の処分、又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当する規定によりなされたものとみなす。
ただし、この条例の施行日前になされた申込みの設計審査及び工事の竣工検査に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の条例第33条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
3
改正後の条例第27条の規定は、平成26年4月30日後の検針により算定した料金(施行日以後最初の検針が平成26年4月30日後に行われ算定した料金のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の料金(以下「特定料金」という。)を除く。)から適用し、同日以前の検針により算定した料金及び特定料金については、なお従前の例による。
4
施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第27条の規定により算出した料金とする。
附 則(平成27年8月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発した督促状については、なお従前の例による。
3
施行日前の検針により算定した料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月2日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の条例第33条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
3
改正後の条例第27条の規定は、令和元年10月31日後の検針により算定した料金(施行日以後最初の検針が令和元年10月31日後に行われ算定した料金のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の料金(以下「特定料金」という。)を除く。)から適用し、同日以前の検針により算定した料金及び特定料金については、なお従前の例による。
4
施行日以後新たに水道の使用を開始した水道使用者等の料金については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第27条の規定により算出した料金とする。
附 則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第27条関係)
基本料金(1か月につき)
口径
金額
13mm
950円
20mm
1,805円
25mm
2,280円
30mm
3,420円
40mm
6,460円
50mm
10,070円
75mm
22,800円
100mm
41,040円
※
口径13mm及び20mmについては一般家庭最低必要水量として、5㎥を基本料金に組み入れるものとする。ただし、臨時用を除く。
従量料金(1か月につき1㎥当たり)
水量
金額
0㎥~ 5㎥
76円
6㎥~ 10㎥
76円
11㎥~ 20㎥
171円
21㎥~ 30㎥
190円
31㎥~ 50㎥
199円
51㎥~ 100㎥
209円
101㎥以上
218円
普通公衆浴場用0㎥~ 100㎥
6,000円
特定料金(1㎥当たり)基本料金は徴収しない
船舶用
250円
臨時用
340円
別表第2(第33条関係)
加入金
メーター口径
金額
13mm
60,000円
20mm
100,000円
25mm
270,000円
30mm
425,000円
40mm
820,000円
50mm
1,265,000円
75mm
3,050,000円
100mm
5,190,000円
150mm以上
企業長が定める額
別表第3(第35条関係)
1 設計審査手数料
対象水栓数
金額
10栓まで
2,500円
11栓から15栓まで
3,500円
15栓を超える場合
5,000円
2 工事の竣工検査(材料検査を含む。)手数料
対象水栓数
金額
10栓まで
2,500円
11栓から15栓まで
3,500円
15栓を超える場合
5,000円
3 指定給水装置工事事業者指定手数料
区分
金額
指定給水装置工事事業者の指定
1件につき20,000円
指定給水装置工事事業者の指定の更新
1件につき10,000円
4 連合給水装置取扱手数料 1世帯につき 60,000円
5 証明手数料 1件につき200円