○相馬地方広域水道企業団使用水量認定等取扱基準
(平成20年2月29日告示第2号)
改正
平成27年7月17日告示第8号
平成30年11月1日告示第8号
令和4年3月18日告示第1号
(目的)
第1条
この基準は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第29条第2号及び相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程(平成10年規程第4号。以下「規程」という。)第25条第2項に規定する使用水量の認定(以下「使用水量認定」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第29条第2号
] [
相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程(平成10年規程第4号。以下「規程」という。)第25条第2項
]
(認定対象)
第2条
使用水量認定は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
ただし、太陽熱温水器等の特殊装置及び受水槽本体からの漏水並びに善良な管理者の注意を怠ったときはこの限りでない。
(1)
発見が困難な地下等の漏水
(2)
受水槽等の給水装置不良による漏水
(3)
その他企業長が特に認めたとき。
2
前項に規定する善良な管理者の注意を怠ったときとは、次の各号にいずれかに該当するときをいう。
(1)
過失により給水装置を損傷したとき。
(2)
漏水の事実を認識しながら修繕依頼を怠ったとき。
(3)
漏水を容易に認識できるとき。
(4)
漏水頻度の多い管で、布設替の勧告をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
3
使用水量認定の対象となる水量は、修理した月を含む最大連続4月分までとする。
ただし、20mm以下のメーターを使用し、指定給水装置工事事業者へ修理を依頼したものの、修理までに期間を要した場合には、その期間を使用水量認定の対象とすることができる。
(認定方法)
第2条の2
使用水量認定を行うため、基準となる水量(以下「実績使用水量」という。)を次の各号のいずれかにより算出する。
(1)
漏水する前1年間の平均使用水量。
ただし、使用期間が1年間未満の場合は、連続4月以上の平均使用水量
(2)
前年同月の使用水量
(3)
修理後の平均使用水量。
ただし、連続4月以上の平均使用水量
2
認定する水量(以下「認定水量」という。)は、次に定める水量とする。
ただし、その水量に1㎥未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1)
対象とした検針水量から、実績使用水量を超えた分の2分の1の水量を差し引いた水量
(2)
前号のうち、20mm以下のメーターを使用し、認定水量が実績使用水量の3倍を超えるときは、3倍の水量を認定水量
(ただし、認定水量が30㎥に満たないときは30㎥)
(3)
その他企業長が適当と認めた水量
(認定の申請)
第3条
使用水量認定を受けようとする者は、使用水量認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前項の使用水量認定申請書には企業長が指定する給水装置工事事業者の漏水修理証明書(様式第2号)を添付するものとする。
ただし、企業長が必要がないと認めたときはこの限りでない。
[
様式第2号
]
(認定)
第4条
企業長は、当該申請に基づき実情を調査し、使用水量認定が必要と認めたときは、速やかに結果を申請者に通知するものとする。
2
前項の使用水量認定を決定するときは、施設課長の意見を徴するものとする。
附 則
1
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
2
相馬地方広域水道企業団使用水量認定等取扱い基準(平成7年告示第7号)は、廃止する。
附 則(平成27年7月17日告示第8号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日告示第8号)
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日告示第1号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
使用水量認定申請書
様式第2号(第3条関係)
漏水修理証明書