○相馬地方広域水道企業団工事等指名業者選定審査会規程
(平成14年9月13日規程第3号)
改正
平成26年9月1日規程第4号
平成31年3月1日規程第1号
令和4年3月18日規程第1号
(設置)
第1条
相馬地方広域水道企業団が発注する工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負(測量、工事の設計及び調査並びに工事用資材の購入を含む。)契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)について、入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を選定審査するため、相馬地方広域水道企業団工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条
審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1)
1件の設計金額が500万円以上の工事等の請負契約に係る入札参加者の選定
(2)
1件の設計金額が300万円以上の委託契約に係る入札参加者の選定
(3)
1件の購入予定価格が200万円以上の備品及び物品の購入に係る入札参加者の選定
(4)
入札参加資格者の入札参加資格の取消し及び指名停止又はその指名停止期間
2
前項の審査に係る資料は、その都度担当課において作成し提出するものとする。
(組織等)
第3条
審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2
会長には事務局長を、副会長には施設課長をもって充てる。
3
委員は、構成団体の長が推薦する職員各1名とし、企業長が委嘱する。
4
会長は会務を総理し、会議の議長となる。
5
会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条
審査会は、会長が招集し、会議は非公開とする。
2
審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議の特例)
第5条
会長が会議を招集するいとまがないと認めるときは、前条の規定にかかわらず委員2人以上の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条
この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月1日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。