(平成21年3月17日条例第1号)
改正
平成27年12月7日条例第3号
平成28年3月18日条例第4号
令和5年3月1日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示等(第5条-第15条)
第3章 審査請求(第15条の2-第18条)
第4章 補則(第19条-第23条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(開示を請求できるもの)
(開示請求の手続)
(公文書の開示義務)
(時限秘情報)
(部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(公文書の存否に関する情報)
(開示請求に対する決定等)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の開示の実施)
(費用負担)
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(他の制度との調整)
(情報の提供)
(任意的開示)
(運用状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)