○相馬地方広域水道企業団情報公開条例
(平成21年3月17日条例第1号)
改正
平成27年12月7日条例第3号
平成28年3月18日条例第4号
令和5年3月1日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示等(第5条-第15条)
第3章 審査請求(第15条の2-第18条)
第4章 補則(第19条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、公文書の開示を請求する権利について定めることにより、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)がその事業活動等につき利用者等に説明する責務を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。
2
この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
(1)
新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるもの
(2)
文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が別に定めるもの
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。
この場合において、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、それによって得た情報をこの制度の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等
(開示を請求できるもの)
第5条
次に掲げるものは、実施機関に対し、実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1)
給水区域内に住所を有する者
(2)
給水区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)
給水区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)
給水区域内に存する学校に在学する者
(5)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続)
第6条
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)
次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア
前条第2号に掲げるもの そのものが区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ
前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所若しくは事業所の名称及び所在地又は所属する法人その他の団体の名称及び所在地
ウ
前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ
前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容
(3)
開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条
実施機関は、公文書の開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)
法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関若しくは福島県の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方式を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く
ア
法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)
(3)
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く
ア
公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)
公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)
企業団の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)
企業団の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
企業団の事業又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(時限秘情報)
第8条
実施機関は、開示請求に対し開示しないと決定した公文書であっても、期間の経過により、当該公文書に記録されている情報が不開示情報に該当しなくなったときは、当該公文書を開示するものとする。
(部分開示)
第9条
実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
2
開示請求に係る公文書に第7条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条
実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条
開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第12条
実施機関は、開示請求があった日から30日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内に当該開示請求に対する開示の可否を決定(以下「開示決定等」という。)し、その旨を書面により、速やかに、開示請求者に通知しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により当該公文書の全部又は一部について開示しないことと決定したとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示請求者にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
3
実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、30日以内に限りその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の理由及び期間を書面により開示請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条
開示請求に係る公文書に企業団及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、前条第1項の規定による決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
[
第7条第1号
]
(1)
第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該意見書(第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第14条
実施機関は、第12条第1項の規定により公文書を開示することと決定したときは、速やかに、開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。
2
公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
3
実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損する恐れがあるとき、第9条の規定により公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、その写しを開示することができる。
(費用負担)
第15条
この条例の規定に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。
2
前条第2項又は第3項の規定により文書、図画又は写真の写しの交付を受けるものは、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
[
第15条第3項
]
3
前条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第15条の2
開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条
開示請求に対する第12条第1項の規定による決定(第11条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、相馬広域水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条
前条第1項の規定により審査会に諮問した諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第18条
第13条第3項の規定(第三者に対する意見書提出機会の付与等)は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[
第14条第3項
]
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(他の制度との調整)
第19条
法令等に、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、この条例は適用しない。
(情報の提供)
第20条
実施機関は、企業団の事業に関する正確で分りやすい情報を住民が容易に得られるようにするために、その保有する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(任意的開示)
第21条
実施機関は、第5条各号に規定するもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2
第15条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する
(運用状況の公表)
第22条
企業長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1)
この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2)
この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、検索資料が整備されたもの
附 則(平成27年12月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。