○相馬地方広域水道企業団災害の被災者に対する水道料金減免取扱要綱
(平成22年2月10日告示第1号)
改正
平成27年7月17日告示第9号
(目的)
第1条
この要綱は、相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程(以下「給水条例施行規程」という。)第30条第3項第1号の規程に基づき、災害により被災した水道使用者(以下「被災者」という。)に対する水道料金の減免の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程第30条第3項第3号
]
(減免の対象)
第2条
この要綱により、料金の減免ができるのは次に掲げる者とする。
(1)
家屋が全焼、全壊、流失、埋没又は水没した場合において公的機関が発行した罹災証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた者。
(2)
家屋が半焼又は半壊した場合において証明書の交付を受けた者。
(3)
家屋が床上又は床下浸水した場合において証明書の交付を受けた者。
(4)
前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めた者。
(減免水量の算出)
第3条
災害による料金の減免水量の算出は、次に定めるものにより算出するものとする。
ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1)
前条第1号 その月の基本料金を含めた水道料金1月分について全額免除とする。
(2)
前条第2号及び第3号 その月の使用水量から前4月の平均使用水量を差引いた残りを減免するものとする。
ただし、差引いた水量が平均使用水量を下回る場合は、減免の対象としない。
(3)
前条第4号 企業長が認めた水量とする。
(減免申請の期間)
第4条
この要綱による水道料金の減免申請の受付期間は、現に災害を受けた月から6月以内とする。
(申請)
第5条
被災者が、水道料金の減免を受けようとするときは、給水条例施行規程により定める料金等減免申請書(様式第20号)に証明書を添付して申請するものとする。
[
相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程様式第20号
]
(適用除外)
第6条
企業長は、被災者が次に該当する場合においては、水道料金を減免しないものとする。
(1)
災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものであると認めるとき。
(2)
水道料金を滞納している者。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月17日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。