(平成22年6月2日規程第3号)
改正
平成23年3月31日規程第5号
平成26年3月20日規程第3号
平成28年2月16日規程第2号
平成30年3月30日規程第1号
令和元年9月2日規程第3号
令和2年3月6日規程第3号
(趣旨)
(使用料の額)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(使用許可)
(使用料の徴収方法)
(委任事項)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
区分使用料
単位
土地建物の敷地として使用する場合1平方メートルにつき 1日期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額
固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価格×(3/100)×(1/365(又は366))
期間が1月に満たない場合にあっては、上記の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額
電柱類(支柱、支線柱、支線を含む。)を設置するために使用する場合1本につき 1年電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額
水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合管類の長さ1メートルにつき 1年外径が0.07メートル未満のもの
16円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
34円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
45円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
68円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
91円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
230円
外径が1メートル以上のもの
450円
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートルにつき 1年960円
建物1平方メートルにつき 1日所有地上にある建物にあっては、次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額
固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの建物の価格×(6/100)×(1/365(又は366))
その他土地又は建物の例を基準として評定する額
備考 
様式第1号(第5条第3項関係)
様式第2号(第5条第4項関係)