区分 | 使用料 |
単位 | 額 |
土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 1平方メートルにつき 1日 | 期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額 固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価格×(3/100)×(1/365(又は366)) 期間が1月に満たない場合にあっては、上記の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額 |
電柱類(支柱、支線柱、支線を含む。)を設置するために使用する場合 | 1本につき 1年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額 |
水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合 | 管類の長さ1メートルにつき 1年 | 外径が0.07メートル未満のもの |
16円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
23円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
34円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
45円 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
68円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの |
91円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの |
160円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの |
230円 |
外径が1メートル以上のもの |
450円 |
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 960円 |
建物 | 1平方メートルにつき 1日 | 所有地上にある建物にあっては、次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額 固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの建物の価格×(6/100)×(1/365(又は366)) |
その他 | 土地又は建物の例を基準として評定する額 |