○相馬地方広域水道企業団庁舎管理規程
(平成22年10月1日規程第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、庁舎の保全及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規程において「庁舎」とは、相馬地方広域水道企業団の事務又は事業に供する建物(建物に付随した工作物を含む。)及びその土地をいう。
(庁舎管理者)
第3条
庁舎に庁舎管理者を置き、庁舎管理者は総務課長の職にあるものを充てる。
2
庁舎管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)
庁舎の秩序の維持に関すること
(2)
火災、盗難その他災害の防止に関すること
(3)
清掃、整頓に関すること
(4)
前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持、保全に関すること
3
庁舎管理者は、出張その他で不在となるときは、その職務を行う者をあらかじめ指名しておくものとする。
(職員の協力義務)
第4条
職員は、秩序の維持及び庁舎の保全について、積極的に協力しなければならない。
(承認を必要とする行為)
第5条
庁舎において、次に掲げる行為をしようとするものは、庁舎使用許可申請書(別記様式)により庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(1)
物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき
(2)
宣伝、勧誘又は寄附の募集等の行為をしようとするとき
(3)
公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配付し及び回覧し又は看板、立札類を設置しようとするとき
(4)
団体で庁舎に参観するとき
(5)
講演、集会等をしようとするとき
(6)
工作物の設置及び作業又は工事等一時的かつ特別に使用するとき
(7)
前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用するとき
2
庁舎管理者は、前項の承認をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
3
庁舎管理者は、第1項の承認を受けた者が、その内容又は前項の条件若しくは指示に従わないときは、その行為を中止させ、又は承認を取り消すことができる。
(禁止行為)
第6条
何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
示威又はけん騒にわたる行為をすること
(2)
庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること
(3)
喫煙の設備のない場所において喫煙すること
(4)
所定の場所以外で火気を使用すること
(5)
凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと
(6)
正当な理由なく庁舎に入り、又は残留すること
(7)
旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機等の使用及び持ち込むこと
(8)
面会を強要すること
(9)
庁舎に用務がない者が駐車すること
(10)
その他集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為
2
前項に規定する行為があったとき、若しくはしようとする者があるときは、庁舎管理者は、必要な指示又は退去及び撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。
(扉の開閉時期)
第7条
門扉及び庁舎の玄関扉は、執務時間開始1時間前に開き、執務時間終了時に閉じる。
ただし、必要があるときは、これを変更することができる。
2
職員は、退庁のとき課の周囲の窓は完全に閉鎖施錠しなければならない。
(盗難等の届出)
第8条
庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(倉庫等への出入禁止)
第9条
庁舎内の倉庫、機械室、電気室、電算室、水質検査室、その他指定した場所には、関係者以外は出入りしてはならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、庁舎の保全管理に関し必要な事項は、その都度庁舎管理者が指示するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
庁舎使用許可申請書