○相馬地方広域水道企業団庁舎冷暖房設備運転規程
(平成22年10月1日訓令第22号)
(趣旨)
第1条
庁舎(電算室、中央監視室、計装電源室及び水質検査室を除く。)の冷暖房設備の適正な管理と効率的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転期間等)
第2条
冷房及び暖房運転については、次に定める期間のうち、相馬地方広域水道企業団の休日を定める条例(平成4年条例第5号)第1条第1項に規定する日以外の日について行うものとし、運転指示は総務課長が行う。
運転期間及び時間
区分
運転期間
運転時間
冷房
6月15日~9月15日
午前8時30分から
暖房
11月15日~3月31日
午後5時15分まで
[
相馬地方広域水道企業団の休日を定める条例(平成4年条例第5号)第1条第1項
]
(運転期間等の変更)
第3条
相馬地方広域水道企業団が開催する行事又は公共団体等が開催する行事のため支障をきたす場合は、総務課長は、前条の運転期間及び時間を変更することができる。
2
前条に規定する運転期間及び時間にかかわらず、総務課長は室内平均温度(事務室内での測定値をいう。以下同じ。)が摂氏27度を超える場合は冷房運転を、摂氏20度に満たない場合は暖房運転を行うことができる。
(運転の休止)
第4条
総務課長は、安全運転又は管理上支障があると認められる場合及び次の各号に掲げる場合は、冷暖房運転をしない。
(1)
冷房期間で室内平均温度が摂氏27度以下の場合
(2)
暖房期間で室内平均温度が摂氏20度以上の場合
(事故の場合の措置)
第5条
運転中に事故が生じたときには、総務課長は必要な安全措置をとるとともに速やかに職員に周知し、事務局長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。