○相馬地方広域水道企業団の締結する契約等からの暴力団等排除措置規則
(平成23年2月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)が締結する契約等から暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
契約等 企業団がその発注に係るものとして締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約
イ
測量業務、土木及び建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他の建設工事に関連する業務の契約
ウ
設備の保守、清掃、警備又は電算システムの開発その他の役務の提供に係る契約
エ
物品の購入、借入れ、売払い、貸与等の契約
オ
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産の売払いに係る契約
カ
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
キ
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
(2)
入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア
相馬地方広域水道企業団の契約に関する規程(平成5年訓令第2号)第18条に規定する一般競争入札に参加する資格及び同規程第29条に規定する指名競争入札に参加する資格を有すると認められた者
[
相馬地方広域水道企業団の契約に関する規程(平成5年訓令第2号)第18条
]
イ
アに掲げる者以外の者であって、企業団の競争入札の参加者となるもの又は随意契約の相手方となるもの
ウ
ア及びイに掲げる者以外の者であって、企業団が締結する契約等の相手方(以下「受注者」という。)となるため、企業団に申請又は登録の申込み等を行ったもの
(3)
法人等 法人又は法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。
(4)
役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア
法人にあっては、非常勤を含む役員、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ
法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ
個人事業主にあっては、当該事業主
(5)
暴力的不法行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為をいう。
(6)
不当介入 受注者に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び防害(不法な行為で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。
(7)
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(8)
暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等(第9号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
(9)
暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
(10)
暴力団等 前3号に規定するものをいう。
(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)
第3条
企業長は、入札参加資格者等又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係行政機関から通報があり、受注者として不適当と認められるときは、相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限措置規則(平成23年規則第4号)第2条の規定に基づく入札参加資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)を行うものとする。
[
相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限措置規則第2条
]
(1)
暴力団等と認められるとき。
(2)
暴力団の威力を背景として、暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。
(3)
暴力団関係法人等に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。
(4)
暴対法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。
(5)
暴対法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。
(6)
暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。
(7)
自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。
(8)
暴力団等であることを知りながら、当該暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を利用したと認められるとき。
(9)
暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)
業務に関し暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。
(11)
契約等の履行にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、企業団への報告及び警察への届出を怠ったとき。
2
企業長は、入札参加者等又は入札参加資格者等の役員等が第2条第2号イ又はウの規定に該当するときは、前項に準じた措置を講じるものとする。
[
第2条第2号
]
(関係官庁等からの情報入手に伴う対応)
第4条
企業長は、他の官公庁からの情報の提供があったときは、必要に応じ、入札参加資格者等又はその役員等が前条第1項各号のいずれかに該当する者か否かを警察等関係行政機関に対して確認することができる。
2
前項の規定による確認の結果、入札参加資格者等又はその役員等が前条第1項各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定を適用する。
(契約等の履行時における資材購入等からの排除)
第5条
受注者(下請負を含む。次項について同じ。)は、企業団と締結した契約等の履行にあたり、資材若しくは物品販売業者又は産業廃棄物処理業者(以下「資材販売業者等」という。)が暴力団等と認められるときは、当該資材販売業者等から別表に規定する資材若しくは物品を購入し、又は産業廃棄物の処理を委託してはならない。
[
別表
]
2
受注者は、企業団と締結した契約等の履行にあたり、暴力団等と認められる産業廃棄物処理業者の有する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に定める産業廃棄物処理施設を使用してはならない。
3
企業長は、警察等関係行政機関から前2項の規定に違反する資材販売業者等に係る通報があったときは、受注者に通知するとともに、当該事実を知りながら前2項に違反する行為を継続していると認められるときは、当該受注者に対し入札参加資格制限を行うものとする。
4
企業長は、受注者が第2条第2号イ又はウの規定に該当するときは、前項に準じた措置を講じるものとする。
[
第2条第2号
]
(契約等の解除)
第6条
企業長は、受注者が第3条、第4条又は第5条第3項若しくは第4項の規定による入札参加資格制限を受けたときは、当該契約等の解除をすることができる。
[
第3条
] [
第4条
] [
第5条第3項
] [
第4項
]
(不当介入に対する措置)
第7条
企業長は、受注者が企業団と締結した契約等の履行にあたり、暴力団等による不当介入を受けたことを知ったときは、受注者にその内容を直ちに企業団へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報並びに捜査に必要な協力をさせるものとする。
2
企業長は、受注者から前項の規定による報告を受けたときは、速やかに所轄の警察署へ連絡するとともに当該警察署と協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。この場合において、受注者が不当介入による被害を受けているときは、被害届を速やかに所轄の警察署に提出させるものとする。
3
企業長は、所轄の警察署から、受注者が所轄の警察署への通報を怠ったことが認められる旨の通知を受けたときは、受注者に対し、その事実の内容を確認するものとする。
4
企業長は、前項の規定による確認の結果、受注者が所轄の警察署への通報及び企業長への報告を怠ったことが明らかになったときは、当該受注者に対し入札参加資格制限を行うものとする。
5
企業長は、受注者から不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の申出があったときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ適切な契約期間の延長を行うものとする。
(情報の管理)
第8条
企業長は、第3条から第5条まで及び第7条の規定により知り得た情報の管理の徹底及び当該情報の漏洩防止に努めなければならない。
[
第3条
] [
第5条
] [
第7条
]
(所轄の警察署との連携)
第9条
第3条、第4条、第5条第3項若しくは第4項及び第7条の規定に基づき、必要な措置をするときの具体的な手続については、企業長と所轄の警察署長との間で定めるものとする。
[
第3条
] [
第4条
] [
第5条第3項
] [
第4項
] [
第7条
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
資材
生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等
物品
納入物品及びこれに附属する部品等