○相馬地方広域水道企業団残留塩素等検定委託業務取扱要綱
(平成23年2月1日告示第7号)
改正
平成26年3月20日告示第1号
平成30年11月1日告示第6号
令和元年9月2日告示第2号
(目的)
第1条
この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第20条及び水道法施行規則(昭和32年令第45号)第15条第1項のイの規定に基づき、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の給水栓水における毎日の水質検査業務(以下「検査業務」という。)を私人に委託し、安全性を図ることを目的とする。
(委託業務の範囲)
第2条
検査業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の事務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1)
受託者宅における給水栓水の検査業務
(2)
前号の検査業務に付帯する業務
(受託者の資格要件等)
第3条
検査業務の委託契約を締結するときは、受託者の履歴、性向及び信用状態等を十分調査するものとする。
2
受託者の資格要件は、次のとおりとする。
(1)
相馬市、新地町及び南相馬市鹿島区に住所を有している者
(2)
身元の確実な成人
(3)
その他企業長が必要と認める要件を備えている者
(委託契約の手続)
第4条
企業長は、残留塩素等検定委託契約書(別記様式)により、受託者と委託契約を締結するものとする。
(契約期間)
第5条
契約の期間は、4月1日から翌年の3月31日とする。
ただし、年度の途中から契約する場合は、契約の日からその年度の3月31日までとする。
(契約の更新)
第6条
期間満了の1か月前までに企業団、受託者双方に異議の無い場合は、1年間本契約の効力を延長するものとする。
(検査業務)
第7条
受託者は、残留塩素測定器にて、毎日の検査をするものとする。
2
受託者は、その月の検査業務を終了したときは、毎日残塩検定記録表を企業長の指定する日までに提出するものとする。
(受託者の届出義務)
第8条
受託者は次の各号のいずれかに該当した場合、速やかに企業長に届けなければならない。
(1)
受託者の住所及び氏名に変更を生じたとき。
(2)
残留塩素測定器、毎日残塩検定記録表、その他関係書類等を損傷又は紛失したとき。
(3)
病気その他やむを得ない事由により検査業務を行うことができなくなったとき。
2
前項に定めるもののほか、契約の履行に当たって重要と認められる事由を生じたとき。
(委託料の支払い)
第9条
企業長は、受託者に支払う残留塩素等測定業務委託料は月額3,000円に100分の110を乗じて得た額とする。
2
前項に規定する委託料は、毎月の検査業務を終了した翌月末までに支払うものとする。
(契約の解除)
第10条
企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を解除し、その理由を付して契約の相手に通知しなければならない。
(1)
検査業務について不正な行為があったとき。
(2)
病気その他の理由で検査業務を行うことができなくなったとき。
(3)
契約に違反したとき(検査業務内容が著しく悪く、かつその向上が見込めない場合を含む。)。
(4)
企業団に損害を与え又は企業団の信用を傷つける行為があったとき。
(5)
給水区域の変更により、受託者の検査業務を行う場所が適当でなくなったとき。
(6)
前各号に定める場合のほか、企業長が業務の都合により検査業務を変更したとき。
2
前項により解除した場合の委託料は、検査業務の割合に応じて速やかに支払うものとする。
(損害賠償)
第11条
企業長は、受託者が前条第1項第4号の規定による損害を与えたときは、受託者に対し損害賠償を請求できるものとする。
(受託者の研修)
第12条
企業長は、受託者に対し検査業務に関する研修を行うものとする。
(検査業務の引継ぎ)
第13条
企業長は、委託契約が終了したとき又は委託契約を解除したときは、受託者に対しその日から3日以内に事務の引き継ぎをしなければならない。
(雑則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、委託契約について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月2日告示第2号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
残留塩素等検定委託契約書