○東日本大震災による災害被害者に対する水道料金の免除に関する規程
(平成23年4月20日告示第1号)
(趣旨)
第1条
東日本大震災(以下「災害」という。)の被害者に対する水道料金の免除については、この規程の定めるところによる。
(水道料金の免除)
第2条
企業長は、災害により被害を受けた水道の使用者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)に対する平成23年3月分の水道料金を免除する。
2
その他企業長が特に必要と認めたとき。
(免除の申請)
第3条
前条の規定に基づき、水道料金の免除を受けようとする水道使用者等は、水道料金免除申請書(別記様式)を平成23年6月30日までに企業長に提出しなければならない。
ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2
企業長は、調査に基づき作成された水道料金災害対象者名簿により第2条第1項の被害があった水道使用者等であると確認できるときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者名簿をもって申請書の提出があったものとみなす。
[
第2条第1項
]
(免除の取消し)
第4条
企業長は、詐偽その他不正の行為により第2条の規定による水道料金の免除を受けた者に対しては、当該免除を取り消し、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第27条に規定する料金を徴収する。
[
第2条
] [
相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第27条
]
(委任)
第5条
この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
別記様式(第3条関係)
水道料金免除申請書