第3条 前条の規定による安全衛生推進者の職務は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)によるもののほか、職場における労働の安全と健康を確保するため次の各号に掲げるものとする。(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。