○相馬地方広域水道企業団電算事務管理規程
(平成24年4月1日訓令第4号)
改正
令和5年4月1日訓令第6号
(趣旨)
第1条
この訓令は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)における適正な電算事務の処理及びデータの管理を図るため、電算事務の管理について、相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「施行条例」という。及び相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則 (令和5年規則第3号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
相馬地方広域水道企業団個人情報保護条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)
] [
相馬地方広域水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
電子計算システム 電子計算機等により、定められた一連の処理手順に従って自動的にデータを処理するシステムをいう。
(2)
電算事務 電子計算システムにより処理する事務(外部に委託して行うものを含む。)をいう。
(3)
主管課 電算事務を所掌する課(課に相当するものを含む。以下同じ。)をいう。
(4)
データ 電算事務に必要な電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚により認識することができない方式で作られた記録をいう。)、文書、図面、写真及びフィルムをいう。
(5)
ドキュメント 電算事務に必要なシステム設計書、プログラム説明書、オペレーション手引書、その他これらに準ずるものをいう。
(電算事務の処理の原則)
第3条
電算事務の処理及びデータの管理については、法律、施行条例、施行細則及びこの訓令の定めるところに従い、適正かつ慎重に行わなければならない。
(システム管理者)
第4条
電算事務の管理を総括するため、システム管理者を置く。
2
システム管理者は、事務局長をもって充てる。
3
システム管理者は、電算事務について定期的若しくは随時に調査を行い、又は主管課の長(以下「主管課長」という。)に対して必要な報告を求め、若しくは指示をすることができる。
(電算事務の管理運営)
第5条
電算事務に関する次に掲げる事務は、総務課において処理する。
(1)
電算事務の管理に係る基本方針に関すること。
(2)
電算事務の実施計画(以下「実施計画」という。)の取りまとめ及び調整に関すること。
(3)
2課にわたる電子計算システムの管理に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、電算事務に係る総合調整に関すること。
2
電算事務のうち前項各号に掲げるもの以外の事務については、当該主管課において処理する。
(新規業務)
第6条
新たに電子計算システムにより事務を処理する課の長は、実施計画について、電算事務実施計画書(様式第1号)を作成し、システム管理者に協議しなければならない。
2
システム管理者は、前項の計画書の提出があったときは、当該事務の現状及び予測効果を考慮し、関係課と協議の上、電子計算システムにより処理することについての適否を決定する。
3
第1項の規定による事務のうち、システム管理者が重要と認めたものについては、前項の規定にかかわらず、企業長が適否を決定する。
(電子計算システムの変更)
第7条
前条の規定は、電子計算システムを変更する場合について準用する。
(電子計算システムの保全改良)
第8条
電算事務に従事する職員は、相互に協力し、常に電算事務の正確な処理及び効率性の向上に留意するとともに、行政環境の変化に対応することができる電子計算システムとして、その保全改良に努めるものとする。
(データの管理)
第9条
主管課長は、データを正確に維持するため、データに誤りが発生しないよう適切な措置を講じなければならない。
2
主管課長は、その事務の処理に当たりデータの誤りを発見したときは、当該データを管理する主管課長に、その旨を連絡しなければならない。
3
前項の規定により連絡を受けた主管課長は、直ちに調査を行い、誤りを認めたときは、訂正等データの正確性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(データの取扱い)
第10条
電算事務に従事する職員は、担当業務の範囲を超えてデータを取り扱ってはならない。
2
電算事務に従事する職員は、その職務に応じて、データの改ざん、滅失、損傷及び漏えいその他の事故を防止するように努めなければならない。
(データの共有)
第11条
主管課長は、管理するデータを当該課以外の課と共有することが適当であると認められる場合には、積極的にこれを共有するよう努めるものとする。
(ドキュメントの管理)
第12条
主管課長は、ドキュメントを適正に保管しなければならない。
2
主管課長は、ドキュメントを外部に提示するときは、あらかじめ、システム管理者の承認を受けなければならない。
(電子計算機等の管理)
第13条
電子計算機等の管理は、電子計算機等を設置した課の長が行い、あらかじめ所属職員のうちから電子計算機等を取り扱う職員を指定し、その取扱いに従事させるとともに電子計算機等を適正に使用するように指導するものとする。
(電算事務の処理の委託)
第14条
主管課長は、新たに電算事務の処理を外部に委託するときは、当該委託業務の処理について、あらかじめ電算事務処理委託計画書(様式第2号)を作成し、システム管理者に協議しなければならない。
2
電算事務の処理を外部に委託した課の長(以下「委託課長」という。)は、定期的又は随時に、委託した電算事務が適正に処理されているかを検査し、又は委託先に対し報告を求めるものとする。
(委託契約の手続)
第15条
前条の規定により電算事務の処理を委託するときは、次に掲げる事項を契約書に明記するものとする。
(1)
データの秘密保持及び保管に関する事項
(2)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(3)
データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4)
データの複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(5)
契約に係る権利及び義務の譲渡の禁止に関する事項
(6)
事故発生時における報告義務に関する事項
(7)
入出力帳票等の保護管理に関する事項
(8)
電算事務の処理業務の立会い又は監督に関する事項
(9)
データの返還及び破棄に関する事項
(10)
検査の実施に関する事項
(11)
成果品のかし担保に関する事項
(12)
前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除その他の措置及び損害賠償に関する事項
2
前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる事項を契約書その他の書面に明記するものとする。
(1)
プログラム等の所有権及び著作権に関する事項
(2)
入出力帳票等の授受及び搬送に関する事項
(3)
企業団と委託先との連絡に関する事項
(4)
作業場所に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、データの保護管理のため必要な事項
3
委託課長は、必要と認める場合は、あらかじめシステム管理者に協議して、第1項に掲げる事項の全部又は一部について、契約書に記載することを省略することができる。
4
委託課長は、委託した業務について、データの処理、保管及び移転の各段階における改ざん、滅失、損傷又は漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(管理台帳の作成)
第16条
委託課長は、委託先とのデータの授受及び保管に関する台帳を設け、委託の内容、期日、数量その他必要な事項を記録しておくものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
電算事務実施計画書
様式第2号(第14条関係)
電算事務処理委託計画書