○相馬地方広域水道企業団職員の児童手当事務処理要綱
(平成24年6月15日訓令第10号)
改正
平成28年2月16日訓令第14号
(目的)
第1条
職員に対する児童手当の認定及び支給事務に関する取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当及び法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備えるべき帳簿)
第2条
相馬地方広域水道企業団において備える帳簿は、受給者台帳(様式第1号)とする。
(認定請求書の処理)
第3条
企業長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(額改定認定請求書の処理)
第4条
企業長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
様式第3号
]
(現況届の処理)
第5条
企業長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第2号を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。
(2)
当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を、様式第4号を用いて、当該届出者に通知すること。
[
様式第4号
]
(寄附に係る事務処理)
第6条
請求者又は受給者は(以下「請求者等」という。)からの法第22条の2の規定による寄附の申出は、支払期日ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われる児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2
省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第22条の3又は第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、企業長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3
前項に定める寄附が行われたときは、企業長は児童手当等に係る寄附受領証明書を様式第5号を用いて請求者等に通知するものとする。
[
様式第5号
]
(支払)
第7条
児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。
ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
2
企業長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書を様式第6号を用いて受給者に通知するものとする。
[
様式第6号
]
3
児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、企業団が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。
ただし、企業長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第8条
企業長は法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書を様式第7号を用いて受給者に通知するものとする。
[
様式第7号
]
(処分の取消し)
第9条
企業長は、児童手当等の支給について認定、児童手当等の額に改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(相馬地方広域水道企業団職員の子ども手当事務処理要綱の廃止)
2
相馬地方広域水道企業団職員の子ども手当事務処理要綱(平成22年訓令第8号)は、廃止する。
附 則(平成28年2月16日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
受給者台帳
受給者台帳
様式第2号(第3条及び第5条関係)
認定・認定請求却下通知書
認定・認定請求却下通知書
様式第3号(第4条関係)
額改定・改定請求却下通知書
額改定・改定請求却下通知書
様式第4号(第5条関係)
支給事由消滅通知書
支給事由消滅通知書
様式第5号(第6条関係)
寄附受領証明書
寄附受領証明書
様式第6号(第7条関係)
支払通知書
支払通知書
様式第7号(第8条関係)
支払差止通知書
支払差止通知書