○相馬地方広域水道企業団例規集取扱要綱
(平成25年2月1日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、相馬地方広域水道企業団例規集(以下「例規集」という。)の集録、更新及び運用の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(集録の範囲)
第2条
例規集には、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の権限に属する事務事業に関するもので次に掲げるもの(以下「条例等」という。)を集録する。
(1)
条例
(2)
規約
(3)
規則
(4)
訓令
(5)
例規としての性質を持つ告示
(6)
前各号に掲げるもののほか、総務課長が執務上特に必要と認めるもの
(集録、閲覧等の方法)
第3条
例規集は、企業団庁内ネットワークに接続されたサーバーに相馬地方広域水道企業団電算事務管理規程第2条第1号の規定による例規システムとして集録する。
[
相馬地方広域水道企業団電算事務管理規程第2条第1号
]
2
前項の規定により集録された例規集は、コンピュータの画面に表示して閲覧するものとする。
3
例規集は、全部又はその一部を相馬地方広域水道企業団広報要綱第3条第3号の規定により企業団のホームページに掲載するものとする。
[
相馬地方広域水道企業団広報要綱第3条第3号
]
(例規集の運用及び管理)
第4条
例規集の集録、更新及び運用の取扱いは、総務課長がこれを行う。
2
条例等を制定し、又は改廃する必要があるときは、当該条例等の制定又は改廃に関し所管する課において例規システムにその内容を入力するものとする。
3
総務課長は、条例等の公布又は公表があったときは、速やかに例規集の更新を行うものとする。
ただし、企業団ホームページに掲載された例規集については、適宜更新を行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
ただし、第3条第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。