(平成28年6月3日規則第4号)
(趣旨)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(子法人)
(内部組織の長に準ずる職)
(内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(再就職者による依頼等の承認の手続)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
(内部組織の長に準ずる職)
(内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
別記様式(第10条関係)